法律 50音 年別(昭和24年)

〇輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)

※1:平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号

第一条の二第一項中「電子情報処理組織を含む」を「電子情報処理組織をいう」に、同項第一号中「経済産業省」を「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」に改める。
第一条の三第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「廃止した」を「廃止しようとする」に改め、「様式に記載すべき事項を特定入出力装置から入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
別表第六を次のように改める。
別表第六

  附 則 (平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号) 抄
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。