法律 50音 年別(昭和26年)

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

第六条第一項第一号中「、採草放牧地又は薪炭林」を「又は採草放牧地」に改め、「及び自作農の創設維持」を削り、同項第二号中「附随する」を「付随する」に改める。
第八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四十三条の規定
公布の日

附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。