〇保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
最終改正:平成二十三年一月六日 文部科学省・厚生労働省令第一号
第一条 ・・・・・・法第二十一条第二号・・・・・・学校、法第二十一条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する大学・・・・・・法第二十一条第三号・・・・・・
第二条
2 ・・・・・・一年・・・・・・
第三条
2 ・・・・・・一年・・・・・・
第四条 ・・・・・・法第二十一条第一号の大学、同条第二号の・・・・・・同条第三号・・・・・・同法に基づく大学が同法・・・・・・
一 ・・・・・・同法に基づく大学が同法・・・・・・
第六条 ・・・・・・同法に基づく大学が同法・・・・・・
2 ・・・・・・同法に基づく大学が同法・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年四月一日 文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十三年一月六日 文部科学省・厚生労働省令第一号)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表二(第三条関係)(※2:全面改正)備考
教育内容 単位数 備考 公衆衛生看護学 一六(一四) 公衆衛生看護学概論 二 個人・家族・集団・組織の支援
公衆衛生看護活動展開論
公衆衛生看護管理論} 一四(一二) 健康危機管理を含む。 疫学 二 保健統計学 二 保健医療福祉行政論 三(二) 臨地実習 五 公衆衛生看護学実習 五 保健所・市町村での実習を含む。 個人・家族・集団・組織の支援実習 二 継続した指導を含む。 公衆衛生看護活動展開論実習
公衆衛生看護管理論実習} 三 合 計 二八(二五)
- 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
- 二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
- 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
備考
教育内容 単位数 備考 基礎助産学 六(五) 助産診断・技術学 八 地域母子保健 一 助産管理 二 臨地実習 一一 助産学実習 一一 実習中分べんの取扱いについては、
助産師又は医師の監督の下に学生一
人につき十回程度行わせること。こ
の場合において、原則として、取り
扱う分べんは、正期産・経膣分べ
ん・頭位単胎とし、分べん第一期か
ら第三期終了より二時間までとす
る。合計 二八(二七)
- 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
- 二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
- 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三
備考
二
ロ ・・・・・・学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)・・・・・・
別表三の二
備考
三
ロ ・・・・・・学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)・・・・・・