法律 50音 年別(昭和27年)

計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

最終改正:平成二十二年七月七日 会計検査院規則第三号

※1:平成二十一年四月二十八日 会計検査院規則第五号
※2:平成二十二年七月七日 会計検査院規則第三号

  (主要経費別内訳表等の添付)
第二十一条の二 最終の支出計算書(官署分)には、第三号の二書式の主要経費別内訳表及び第三号の三書式の事項別内訳表を添付しなければならない。

第三十条の四 ・・・・・・第三号の四書式・・・・・・

第三十条の七
 2 ・・・・・・第三号の五書式・・・・・・

  (・・・・・・主要経費別内訳表等・・・・・・)
第三十条の八 ・・・・・・第三号の二書式の主要経費別内訳表、第三号の三書式の事項別内訳表及び第三号の六書式・・・・・・

第三十九条
  ・・・・・・又は児童手当及び子ども手当・・・・・・児童手当及び子ども手当支払証明書・・・・・・

   附 則 (平成二十一年四月二十八日 会計検査院規則第五号)
   この規則は、公布の日から施行する。
   この規則による改正後の計算証明規則の規定(第五号の二書式を除く。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)の規定は、平成二十年度分以降の計算証明について適用し、平成十九年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
   この規則による改正後の計算証明規則第五号の二書式は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用し、平成二十年度分までの計算証明については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年度分の計算証明については、この規則による改正前の計算証明規則第五号の二書式によることができる。

   附 則 (平成二十二年七月七日 会計検査院規則第三号)
   この規則は、公布の日から施行する。
   この規則による改正後の計算証明規則の規定(第九号書式参考を除く。)は、平成二十二年六月分以降の計算証明について適用する。
   この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用する。

第三号の二書式(第二十一条の二及び第三十条の八関係) 主要経費別内訳表
第三号の三書式(第二十一条の二及び第三十条の八関係) 事項別内訳表
第三号の四書式(第三十条の四関係) 補助金等の未精算状況報告書
第三号の五書式(第三十条の七関係) 支出計算書(センター分)
第三号の六書式(第三十条の八関係) 官署支出官別科目別支出済額内訳表」
第五号の二書式
第五号の三書式
第九号書式