法律 50音 年別(昭和27年)

〇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)

※1:平成二十一年三月二十三日 政令第四十六号
※2:平成二十一年三月三十一日 政令第七十三号
※3:平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号
未※4:平成二十一年四月三十日 政令第百三十五号
未※5:平成二一年五月二九日政令第一四三号
未※6:平成二一年七月一七日政令第一八六号
未※7:平成二一年七月二四日政令第一八九号
未※8:平成二一年一一月二〇日政令第二六五号
未※9:平成二一年一一月三〇日政令第二七二号
未※10:平成二二年二月三日政令第六号
未※11:平成二二年三月三一日政令第六五号
未※12:平成二二年三月三一日政令第七四号
未※13:平成二二年四月一日政令第九一号
未※14:平成二十二年十月一日 政令第二百九号


※4

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第二条
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の六第一項第一号中「第三項」を「第四項」に、「第十一条の三の四第七項」を「第十一条の三の四第八項」に改め、同項第二号中「第四項」を「第五項」に、「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の四第九項」に改め、同条第二項中「第四項」を「次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該自衛官等が第五項」に改め、同条第四項中「第四十一条第八項」を「第四十一条第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 自衛官等が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、
当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第一
項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニ
までに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
第十七条の六の二第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同
条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次
の一項を加える。

前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める
金額とする。

第一項第一号に掲げる者
八万百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る
同条第三項に規定する特定疾患給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当
該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十
六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一
円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て
た金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲
げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以
下この号及び次条第一項において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養
費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又
は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第三項の規定によるものに限る。)が支
給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養
費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。

第一項第二号に掲げる者
十五万円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る
同条第三項に規定する特定疾患給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当
該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)
から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある
場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端
数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、
特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三 第一項第三号に掲げる者 三万五千四百円。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
第十七条の六の三第一項中「(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「第十七条の六第三項」を「第十七条の六第四項」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第四項」を「第五項」に改める。

第四条 ・・・・・・方面総監・・・・・・

第六条の三
  ・・・・・・及び第二項、第六条の八・・・・・・別表第一ロ及び別表第一の二ロ・・・・・・

第六条の六
  ・・・・・・、次条第一項、第二項及び第四項、第六条の八並びに別表第一の二イ・・・・・・、次条第一項及び第二項、第六条の八並びに別表第一の二ロ・・・・・・号俸については・・・・・・定めるところにより決定することができる・・・・・・

第六条の七 ・・・・・・自衛隊教官・・・・・・に応じて別表第一の二に定める・・・・・・_・・・・・・
  ・・・・・・前項の規定は、自衛隊教官・・・・・・自衛官が二級以上下位の階級へ降任・・・・・・_・・・・・・階級への降任・・・・・・同項・・・・・・
 
  自衛隊教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

第六条の八 ・・・・・・。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。

  (昇給日等)
第六条の十一 ・・・・・・規定する昇給を行うものとして・・・・・・一日(以下この条並びに・・・・・・いう。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日・・・・・・

  (勤務成績の証明等)
第六条の十二
  法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。

第六条の十四 ・・・・・・第六条の十二第一項・・・・・・証明及び同条第二項に規定する事由・・・・・・
  ・・・・・・相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)・・・・・・

第六条の二十

官職 号俸
方面総監  

第八条の三 ・・・・・別表第三の上欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄・・・・・・
  ・・・・・・別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の_欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の^欄、_欄又は`欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額・・・・・・

---------- 平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号による条文追加(開始) ----------

  (本府省業務調整手当)
第八条の四 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は防衛省内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
  法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定める業務は、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部並びに情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)の業務とする。
  法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表^の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表^の職務の級とする。
  法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第二項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
  法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の三第三項に規定する政令で定める本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。</
---------- 平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号による条文追加(終了) ----------

第八条の五 ・・・・・・第十条の四第一項第一号・・・・・・
  ・・・・・・第十条の四第一項第二号・・・・・・。ただし、・・・・・・第八条の三第一項に規定する・・・・・・
  ・・・・・・第十条の四第一項・・・・・・

第八条の六 ・・・・・・第十条の五第一項・・・・・・

第十一条の二 _
   ・・・・・・一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。) ・・・・・・一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表(以下「第一号任期付研究員俸給表」という。)・・・・・・
 
  ・・・・・・前二項・・・・・・

---------- 平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号による条文追加(開始) ----------

  (若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)
第二十四条の四 法第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
---------- 平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号による条文追加(終了) ----------

第二十四条の五

第二十四条の六

  附 則

  ・・・・・・平成二十六年三月三十一日・・・・・・

  ・・・・・・第八条の三第一項に規定する・・・・・・

 10 ・・・・・・第八条の三第一項に規定する・・・・・・

   附 則 (平成十九年四月一日 政令第百三十号) 抄

第二条 ・・・・・・「|編上靴 |   | 二足| 二足|」とあるのは「|編上靴 |   | 一足| 二足|」・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年三月二十三日 政令第四十六号)

 この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年三月三十一日 政令第七十三号) 抄

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※3   附 則 (平成二十一年三月三十一日 政令第九十五号) 抄

  (施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。
  この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第五の規定は、平成二十一年三月十三日から適用する。

  (昇給に関する経過措置)
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する昇給については、新令第六条の十一中「日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日まで」とする。

  (俸給の特別調整額に関する経過措置)
第三条 施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項第二号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第八条の三第二項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。
   施行日から平成二十二年三月三十一日までの期間 百分の百
   平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間 百分の七十五
   平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間 百分の五十
   平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間 百分の二十五
  前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。
   施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(同日に属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなったものを除く。) 附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額
   前号に掲げる職員以外の職員 同号に掲げる職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額

  (本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)
第四条  前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条の規定の適用を受けていた職員には、新令第八条の三第二項の規定及び附則第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
第五条  前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員に含まれないものとする。
  (本府省業務調整手当に関する経過措置)
第六条  平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の四第四項の規定の適用については、同項中「別表第四の二」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第九十五号)附則別表第二」とする。
  (委任規定)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

※4   附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三五号) 抄

附則別表第一 (附則第三条、附則第四条関係)

俸給表 職務の級又は階級 経過措置基準額
再任用職員以外の職員 再任用職員
行政職俸給表(一) 七級 三五、四〇〇円 二九、二〇〇円
六級 三三、二〇〇円 二五、七〇〇円
五級 三一、七〇〇円 二三、六〇〇円
自衛官俸給表 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)三四、九〇〇円 二八、一〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐三三、六〇〇円 二五、三〇〇円
三等陸佐
三等海佐
三等空佐 三〇、九〇〇円 二三、九〇〇円
備考一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
  二 施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この表の上欄の区分のうちその者に適用される俸給表の区分に応じた中欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものであって、防衛大臣が定める俸給の特別調整額が支給されていたものに係る経過措置基準額は、この表の規定にかかわらず、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。


附則別表第二 (附則第六条関係)

階級 支給月額
再任用自衛官以外の自衛官 再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 四一、四〇〇円 三四、二〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 三八、八〇〇円 三〇、一〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐 三七、一〇〇円 二七、六〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉 七、四〇〇円 五、六〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上 五、八〇〇円 五、二〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上 二、二〇〇円 二、一〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下 一、八〇〇円 一、八〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  施行日前に行われた療養に係る第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

※5   附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四三号)
 この政令は、公布の日から施行する。

※6   附 則 (平成二一年七月一七日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
1  この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2  この政令の施行の際現に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の職員に対する当該行動を命ぜられている間の海上警備等手当の支給については、なお従前の例による。

※7   附 則 (平成二一年七月二四日政令第一八九号)
 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

※8   附 則 (平成二一年一一月二〇日政令第二六五号) 抄
(施行期日)
1  この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

※9   附 則 (平成二一年一一月三〇日政令第二七二号)
(施行期日)
1  この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「一部改正法施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条の三(見出しを含む。)の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(特地勤務手当等の月額の特例)
2  防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十一年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)第一条及び第二条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第二条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。

※10   附 則 (平成二二年二月三日政令第六号)
(施行期日)
1  この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2  防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第五条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされた三等陸士が二等陸士に昇任をした場合における号俸については、第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

※11   附 則 (平成二二年三月三一日政令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第七項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
※12   附 則 (平成二二年三月三一日政令第七四号)
 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

※13   附 則 (平成二二年四月一日政令第九一号)
 この政令は、公布の日から施行する。
別表第一の二(第六条の七関係)(※3:表追加)
 イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の職務の級における号俸
1級
1 53
2 54
3 55
4 56
5 57
6 58
7 59
8 60
9 61
10 62
11 63
12 64
13 65
14 66
15 67
16 68
17 69
18 70
19 71
20 72
21 73
22 74
23 75
24 76
25 77
26 78
27 79
28 80
29 81
30 82
31 83
32 84
33 85
34 86
35 87
36 88
37 89
38 90
39 91
40 92
41 93
42 94
43 95
44 96
45 97
46 98
47 99
48 100
49 102
50 104
51 106
52 108
53 110
54 112
55 114
56 116
57 118
58 120
59 122
60 124
61 128
62 132
63 136
64 137
65 137
66 137
67 137
68 137
69 137
70 137
71 137
72 137
73 137
74 137
75 137
76 137
77 137

ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
降任をした
日の前日に
受けていた
号俸
降任後の階級における号俸
1等陸佐、1
等海佐及び1
等空佐の(一)欄
1等陸佐、1
等海佐及び1
等空佐の(二)欄
1等陸佐、1
等海佐及び1
等空佐の(三)欄
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
1 13 1 17 17 5 21 9 5 1 1 1 5 9 9 1 9 1
2 14 2 18 18 6 22 10 6 1 1 1 5 9 9 1 9 1
3 15 3 19 19 7 23 11 7 1 1 1 5 9 9 1 9 1
4 16 4 20 20 8 24 12 8 1 2 2 6 10 10 2 9 1
5 17 5 21 21 9 25 13 9 1 3 3 7 11 11 3 9 1
6 18 6 22 22 10 26 14 10 2 4 4 8 12 12 4 9 1
7 19 7 23 23 11 27 15 11 3 5 5 9 13 14 5 9 1
8 20 8 24 24 12 28 16 12 4 6 6 10 14 15 7 9 1
9 21 9 25 25 13 29 17 13 5 7 7 11 15 16 8 9 1
10 22 10 26 26 14 30 18 14 6 8 8 12 16 17 10 9
11 23 11 27 27 15 31 19 15 7 9 9 13 17 18 11 9
12 24 12 28 28 16 32 20 16 8 10 10 14 18 19 12 9
13 25 13 29 29 17 33 21 17 9 11 11 15 19 21 13 9
14 26 14 30 30 18 34 22 18 10 12 12 16 20 22 13
15 27 15 31 31 19 35 23 19 11 13 13 17 21 23 13
16 28 16 32 32 20 36 24 20 12 14 14 18 22 24 13
17 30 17 33 33 21 37 25 21 13 15 15 19 23 25 13
18 32 18 34 34 22 38 26 22 14 16 16 20 24 26 13
19 34 19 35 35 23 39 27 23 15 17 17 21 25 27 13
20 36 20 36 36 24 40 28 24 16 18 18 22 26 28 13
21 37 22 37 37 25 41 29 25 17 19 19 23 28 29 13
22 38 24 38 38 26 42 30 26 18 20 20 24 29 30 13
23 39 26 39 39 27 43 31 27 19 21 21 25 30 31 13
24 40 28 40 40 28 44 32 28 20 22 22 26 31 32 13
25 41 30 42 41 29 45 33 29 21 23 23 27 32 33 13
26 42 32 44 42 30 46 34 30 22 24 24 28 33 33 13
27 43 34 46 43 31 47 35 31 23 25 25 29 34 33 13
28 44 36 48 44 32 48 36 32 24 26 26 30 35 33 13
29 45 38 50 45 33 49 37 33 25 27 27 31 36 33 13
30 45 40 52 46 34 50 38 34 26 28 28 32 37 33 13
31 45 42 54 47 35 51 39 35 27 29 29 33 38 33 13
32 45 44 56 48 36 52 40 36 28 30 30 34 40 33 13
33 45 46 57 49 37 53 41 37 29 31 31 35 41 33 13
34 45 48 58 50 38 54 42 38 30 32 32 36 42 33
35 45 50 59 51 39 55 43 39 31 33 33 37 43 33
36 45 52 60 52 40 56 44 40 32 34 34 38 44 33
37 45 53 61 53 41 57 45 41 33 35 35 39 45 33
38 45 54 62 54 42 58 46 42 34 36 36 40 46 33
39 45 55 63 55 43 59 47 43 35 37 37 41 47 33
40 45 56 64 56 44 60 48 44 36 38 38 42 48 33
41 45 57 65 57 45 61 49 45 37 39 39 43 49 33
42 45 57 66 58 46 62 50 46 38 40 40 44 50 33
43 45 57 67 59 47 63 51 47 39 41 41 45 51 33
44 45 57 68 60 48 64 52 48 40 42 42 46 52 33
45 45 57 69 61 49 65 53 49 41 43 43 47 53 33
46 70 62 50 66 54 50 42 44 44 48 54 33
47 71 63 51 67 55 51 43 45 45 49 55 33
48 72 64 52 68 56 52 44 46 46 50 56 33
49 73 65 54 70 57 53 45 47 47 51 57 33
50 74 66 56 72 58 54 46 48 48 52 58 33
51 75 67 58 74 59 55 47 49 49 53 59 33
52 76 68 60 76 60 56 48 50 50 54 60 33
53 77 69 62 78 61 57 49 51 51 55 61 33
54 78 70 64 80 62 58 50 52 52 56 62 33
55 79 71 66 82 63 59 51 53 53 57 63 33
56 80 72 68 84 64 60 52 54 54 58 64 33
57 81 73 70 86 65 61 53 55 55 59 65 33
58 74 72 88 66 62 54 56 56 61 66 33
59 75 74 90 67 63 55 57 57 62 67 33
60 76 76 92 68 64 56 58 58 63 68 33
61 77 77 93 69 65 57 59 59 64 69 33
62 78 78 94 70 66 58 60 60 65 70 33
63 79 79 95 71 67 59 61 61 66 71 33
64 80 80 96 72 68 60 62 62 68 72 33
65 81 82 97 73 69 61 63 63 69 73 33
66 82 84 98 74 70 62 64 64 70 73 33
67 83 86 99 75 71 63 65 65 71 73 33
68 84 88 100 76 72 64 66 66 72 73 33
69 85 89 101 77 73 65 67 67 73 73 33
70 86 90 102 78 74 66 68 68 74 73 33
71 87 91 103 79 75 67 69 69 75 73 33
72 88 92 104 80 76 68 70 70 76 73 33
73 89 93 105 81 77 69 71 71 77 73 33
74 90 94 106 82 78 70 72 72 78 73
75 91 95 107 83 79 71 73 73 79 73
76 92 96 108 84 80 72 74 74 80 73
77 93 97 109 85 81 73 75 75 81 73
78 94 98 110 86 82 74 76 76 82 73
79 95 99 111 87 83 75 77 77 83 73
80 96 100 112 88 84 76 78 78 84 73
81 97 101 113 89 85 77 79 79 85 73
82 102 114 90 86 78 80 80 86 73
83 103 115 91 87 79 81 81 87 73
84 104 116 92 88 80 82 83 88 73
85 105 117 93 89 81 83 84 89 73
86 105 118 94 90 82 84 85 90 73
87 105 119 95 91 83 85 86 91 73
88 105 120 96 92 84 86 87 92 73
89 105 121 97 93 85 87 88 93 73
90 105 122 98 94 86 88 89 94 73
91 105 123 99 95 87 89 90 95 73
92 105 124 100 96 88 90 91 96 73
93 105 125 101 97 89 91 92 98 73
94 105 126 102 98 90 92 93 100 73
95 105 127 103 99 91 93 94 102 73
96 105 128 104 100 92 94 95 104 73
97 105 129 105 101 93 95 96 105 73
98 129 106 102 94 96 97 106 73
99 129 107 103 95 98 99 107 73
100 129 108 104 96 99 100 108 73
101 129 109 105 97 100 101 110 73
102 129 110 106 98 101 102 112 73
103 129 111 107 99 102 103 113 73
104 129 112 108 100 103 104 113 73
105 129 113 109 101 104 105 113 73
106 114 110 102 105 106 113 73
107 115 111 103 106 107 113 73
108 116 112 104 107 108 113 73
109 117 113 105 108 109 113 73
110 118 114 106 109 110 113 73
111 119 115 107 110 111 113 73
112 120 116 108 111 112 113 73
113 121 117 109 112 113 113 73
114 100 118 110 113 114 113
115 123 119 111 114 115 113
116 124 120 112 115 116 113
117 125 121 113 117 117 113
118 126 122 114 118 118 113
119 127 123 115 119 119 113
120 128 124 116 120 120 113
121 129 125 117 121 121 113
122 130 126 118 122 122 113
123 131 127 119 123 123 113
124 132 128 120 124 124 113
125 133 129 121 125 125 113
126 134 130 122 126 126 113
127 135 131 123 127 127 113
128 136 132 124 128 128 113
129 137 133 125 129 129 113
130 134 126 130 129
131 135 127 131 129
132 136 128 132 129
133 137 129 133 129
134 138 130 134 129
135 139 131 135 129
136 140 132 136 129
137 145 133 137 129
138 134 138 129
139 135 139 129
140 136 140 129
141 137 141 129
142 138 141
143 139 141
144 140 141
145 145 141
別表第三
組織の区分 官職 種別
方面総監部 _   
航空混成団司令部 航空混成団司令
航空混成団副司令
幕僚長
一種
自衛隊地区病院   三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)

別表第五
種類 支給される職員の範囲 支給額
災害派遣等手当    ・・・・・・千六百二十円・・・・・・三千二百四十円・・・・・・
夜間特殊業務手当 ・・・・・・のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)・・・・・・ ・・・・・・_・・・・・・_・・・・・・
備 考
 四 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。

別表第九
 イ
品目 数量
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生 海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生 航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生
備考
 一 ・・・・・・_・・・・・・
 五 ・・・・・・その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする・・・・・・

別表第十
作業靴           二足
靴下