〇保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)
※1:平成二十二年四月二十二日 法務省令第二十号
第四条 ・・・・・・四千九百円・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年四月二十二日 法務省令第二十号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。