〇労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)
※1:平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十三号
※1 附 則(平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十三号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第三条 この省令の施行前に生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給事由に係る障害に関する労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第十六条の二第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第一の規定を適用する。
4 第二項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、法の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第十五条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十三号)第二条による改正後の別表第一」とする。
第七級 | 身体障害 | 一二 | ・・・・・・外貌・・・・・・ |
第九級 | 身体障害 | 一一 | |
一一の二 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
第一二級 | 身体障害 | 一三 | 削除 |
一四 | ・・・・・・外貌・・・・・・ | ||
第一四級 | 身体障害 | 一〇 | 削除 |