〇内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令(昭和三十年総理府令第六十七号) 抄
平成二十六年一月六日 内閣府令第二号
二 1 2 3 4 5 特定個人情報保護委員会の所掌に属する補助金等の事務 特定個人情報保護委員会事務局長 6 7 附 則 (平成二十六年一月六日 内閣府令第二号) この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。