防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年八月十六日総理府令第四十八号)
附 則 (平成二一年五月二九日防衛省令第八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 第一条による改正後の防衛省職員給与留守宅渡実施規則別記様式第一による給与代理受領人指定通知書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。