法律 50音 年別(昭和35年)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)


放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二十条第三項、第二十三条第二項及び第二十八条第一項の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

※1:平成二十一年三月三十一日 文部科学省令第十三号

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条
 4
  八 前号ただし書の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。
第二十二条
 2
  四 前号ただし書の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。
第二十六条
  六 前号の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。

※1  附 則 (平成二十一年三月三十一日 文部科学省令第十三号)

この省令は、公布の日から施行する。

※2:平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号

第五条 ・・・・・・法第三条の三第一項又は第二項・・・・・・使用又は使用に係る変更・・・・・・
 
第六条 ・・・・・・別記様式第五・・・・・・
第六条の二第一項中「別記様式第七」を「別記様式第六」に改める。
第七条第一項中「別記様式第八」を「別記様式第七」に改める。
第九条第一項中「別記様式第九」を「別記様式第八」に改める。
第九条の三第一項後段中「この場合において」の下に「、第九条第一項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と」を加え、「第九条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十二条第五項本文中「係る」の下に「許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては」を、「所在地」の下に「、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつてはその住所」を加える。
第十八条第五項中「、届出販売業者、届出賃貸業者」を削る。
第二十条第四項第七号本文中「記録」の下に「(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)」を加え、同号ただし書中「五年間」を「五年以上」に、「後において」を「場合において、」に、「ときには」を「ときは」に改める。
第二十一条第四項本文中「係る」の下に「許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては」を加え、「所在地」の下に「、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつてはその住所(以下「所在地等」という。)」を加える。
第二十二条第二項第三号本文中「記録」の下に「(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)」を加え、同号ただし書中「五年間」を「五年以上」に、「後において」を「場合において、」に、「ときには」を「ときは」に改める。
第二十四条第一項中「運搬の方法、」を「方法及び」に、「及び運搬を委託された者の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名」を「の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称」に改め、同項第一号ロ中「年月日」の下に「及びその相手方の氏名又は名称」を加え、同項第二号イ中「仕入れ若しくは販売又は取得」を「譲受け(回収及び賃借を含む。以下この号において同じ。)又は販売その他譲渡し(返還を含む。以下この号において同じ。)」に改め、同号ロ中「仕入れ若しくは販売又は取得」を「譲受け又は販売その他譲渡し」に、「仕入先若しくは販売先又は取得先若しくは賃貸先」を「その相手方の氏名又は名称」に改め、同号ニ中「、保管を委託した者の氏名又は名称並びに保管の期間及び場所」を削り、同号に次のように加える。
   ホ 放射性同位元素の保管の委託の年月日、期間及び委託先の氏名又は名称
   ヘ 廃棄を委託した放射性同位元素等の種類及び数量
   ト 放射性同位元素等の廃棄の委託の年月日及び委託先の氏名又は名称
第二十四条第一項第三号イ中「受入れ」の下に「又は払出し」を加え、同号ロ中「受入先又は払出先」を「その相手方の氏名又は名称」に改め、同条第二項中「一年ごと」を「毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡若しくは解散の日(第二十六条及び第二十七条において「廃止日等」という。)」に改める。
第二十四条の七中「別記様式第二十六」を「別記様式第二十九」に改め、同条第三項本文中「事業所等の所在地」を「所在地等」に改める。
第二十五条第七項本文中「事業所等の所在地」を「所在地等」に改める。
第二十六条第一項各号列記以外の部分中「措置」の下に「(以下この条において「廃止措置」という。)」を加え、次のただし書を加える。
 ただし、販売又は賃貸の業に係る法第二十七条第一項又は第三項の届出をしなければならない者(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第六号及び第九号の規定を、表示付認証機器に係る法第二十七条第一項又は第三項の届出をしなければならない者(以下この条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第六号から第九号までの規定を適用しない。
第二十六条第一項第三号ただし書を次のように改める。
 ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係るすべての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。
第二十六条第一項第六号中「前号」を「前号本文」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号中「第二十条第四項第二号から第五号の二まで」を「第二十条第四項第七号本文」に、「第二十二条第二項第一号」を「第二十二条第二項第三号本文」に改め、同号に次のただし書きを加え、同号を同項第九号とする。
 ただし、法第二十七条第一項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。
第二十六条第一項第四号中「物を」の下に「許可使用者(第三号ただし書に規定する場合に事業所等を譲り受けるものに限る。)若しくは」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
  六 第二十条第一項から第三項までの規定(同条第一項第四号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。この場合において、同条第一項の測定(同項第四号ニの測定を除く。)については、第三号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。
  七 帳簿を備え、次に掲げる事項を記載すること。
   イ 第一号の規定により譲り渡した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
   ロ 第一号の規定により廃棄した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
   ハ 第二号の規定により返還した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
   ニ 第三号の規定により放射性同位元素による汚染を除去したときに発生した放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量
   ホ 第五号の規定により譲り渡した放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
   ヘ 第五号の規定により廃棄した放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
  八 次に掲げる条件のいずれかに該当する者に廃止措置の監督をさせること。
   イ 廃止日等における法第三十四条第一項各号の区分に従い当該各号に定める者(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いていた場合にあつては医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用していた場合にあつては薬剤師を含む。)
   ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第二十六条第一項第三号の次に次の一号を加える。
  四 廃棄物埋設地の管理の終了に係る措置にあつては、前号の規定にかかわらず、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために必要な措置を講ずること。
第二十六条第二項中「前項に規定する措置」を「廃止措置」に、「許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日」を「廃止日等」に改め、同条第三項中「書面は、」の下に「次の各号に掲げる書類の写しを添えた」を加え、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第一号、第三号、第四号及び第五号の書類の写しを、表示付認証機器廃止等使用者については第一号の書類の写しを添えた当該様式によるものとする。
  一 第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面
  二 第一項第三号の措置を講じたことを証明する書面
  三 第一項第五号の措置を講じたことを証明する書面
  四 第一項第七号の帳簿
  五 廃止日等が属する年度の法第二十五条第四項の帳簿のうち放射性同位元素等の保管(保管廃棄を含む。)及び賃貸に係るもの
第二十六条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項本文中「の報告」の下に「(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)」を加え、「事業所等の所在地」を「所在地等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 前項第五号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた法第十六条第一項に規定する許可取消等使用者であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素のすべてを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないこと
ができる。
第二十七条中「許可の取消しの日、使用若しくは販売若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡若しくは解散の日」を「廃止日等」に改める。
第二十九条第四項本文中「事業所等の所在地」を「所在地等」に改め、同項ただし書中「(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者に係るものを除く。)」を削る。
第三十一条第二項本文及び第三十三条第三項本文中「事業所等の所在地」を「所在地等」に改める。
第三十六条の二後段中「この場合において」の下に「、文部科学大臣は」を加え、「申請者」を「申請書」に、「第三十七条」を「次条」に改め、「写し」の下に「又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書」を加える。
第三十七条後段中「この場合において」の下に「、文部科学大臣は」を、「写し」の下に「又は外国人登録法の規定による登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書」を加える。
第三十九条第一項第八号中「及び」を「若しくは」に改め、同条第三項中「事業所等ごとに」を削り、同条中第四項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。
 4 次の各号に掲げる者は、密封された放射性同位元素であつて人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして文部科学大臣が定めるもの(以下この条において「特定放射性同位元素」という。)について、当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第五十一により、廃棄を行つたときは別記様式第五十二により、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を当該行為を行つた日から十五日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。ただし、許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者の工場又は事業所と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。
  一 許可届出使用者 製造、輸入、受入れ又は払出し
  二 表示付認証機器届出使用者 受入れ又は払出し
  三 届出販売業者又は届出賃貸業者 輸入、譲受け(回収、賃借及び保管の委託の終了を含む。)、輸出又は譲渡し(返還、賃貸及び保管の委託を含む。)
 5 許可届出使用者は、前項の規定により報告を行つた特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなつたときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を別記様式第五十二により変更の日から十五日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。この場合において、一連の行為として受入れ又は払出しを行つたときは、前項の報告を併せて行うことができる。
 6 許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者は、毎年三月三十一日に所持している特定放射性同位元素について、別記様式第五十三により、同日の翌日から起算して三月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
第三十九条に次の一項を加える。
 8 第二項及び第三項の報告に係る書面の提出は、当該報告に係る所在地等が茨城県にある場合には、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して第二項及び第三項の報告をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで報告するものとする。
第四十一条中「別記様式第五十一」を「別記様式第五十四」に、「別記様式第五十二」を「別記様式第五十五」に改める。
第四十二条第一項中「別記様式第五十三」を「別記様式第五十六」に改める。
様式第一から様式第二十三までを次のように改める。

様式第一(第2条関係)
・様式第一中別紙様式イ
・様式第一中別紙様式イの二
・様式第一中別紙様式ロ
・様式第一中別紙様式ハ

様式第二(第3条関係)

様式第三(第4条関係)

様式第四(第5条第1項及び第2項関係)

様式第五(第6条関係)
・様式第五中別紙様式イ
・様式第五中別紙様式ロ

様式第六(第6条の2関係)

様式第七(第7条関係)
・様式第七中別紙様式イ
・様式第七中別紙様式ロ

様式第八(第9条関係)

様式第九(第9条の3関係)

様式第十(第10条の2関係)

様式第十一(第10条の3関係)

様式第十二(第11条関係)
・様式第十二中別紙様式イ
・様式第十二中別紙様式ロ

様式第十三(第14条関係)

様式第十四(第14条の2関係)

様式第十五(第14条の14関係)

様式第十六(第14条の17関係)

様式第十七(第14条の20関係)

様式第十八(第18条の15関係)

様式第十九(第18条の17関係)

様式第二十(第18条の19関係)

様式第二十一(第18条の20第1項関係)

様式第二十二(第18条の20第2項関係)

様式第二十三(第19条の2第1項第1号関係)

様式第二十五から様式第二十九までを次のように改める。

様式第二十五(第21条第2項関係)

様式第二十六(第21条第3項関係)

様式第二十七(第24条の3関係)

様式第二十八(第24条の4関係)

様式第二十九(第24条の4関係)

様式第三十一から様式第四十までを次のように改める。

様式第三十一(第24条の6関係)

様式第三十二(第25条第1項関係)

様式第三十三(第25条第2項及び第3項関係)

様式第三十四(第25条第3項関係)

様式第三十五(第26条関係)

様式第三十六(第31条関係)

様式第三十七(第33条関係)

様式第三十八(第35条関係)

様式第三十九(第35条の2関係)

様式第四十(第35条の3関係)

様式第四十二から様式第四十七までを次のように改める。

様式第四十二(第35条の6関係)

様式第四十三(第35条の7関係)

様式第四十四(第36条関係)

様式第四十五(第36条の2関係)

様式第四十六(第37条関係)

様式第四十七(第38条関係)

様式第四十九から様式第五十三までを次のように改める。

様式第四十九(第39条第2項関係)

様式第五十(第39条第3項関係)
1 放射線管理状況報告書(許可届出使用者)
2 放射線管理状況報告書(届出販売業者)
3 放射線管理状況報告書(届出賃貸業者)
4 放射線管理状況報告書(許可廃棄業者)

様式第五十一(第39条第4項関係)

様式第五十二(第39条第4項及び第5項関係)

様式第五十三(第39条第6項関係)

様式第五十三の次に次の三様式を加える。

様式第五十四(第41条関係)

様式第五十五(第41条関係)

様式第五十六(第42条第1項関係)

※2  附 則 (平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号)

  (施行期日)
1 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 一 第二十四条第一項の改正規定 平成二十二年四月一日
 二 第三十九条第三項の次に三項を加える改正規定及び別記様式第五十一から別記様式第五十三の改正規定 平成二十三年一月一日
 三 別記様式第五十の改正規定 平成二十三年四月一日

  (経過措置)
2 この省令の施行の際現に講じている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による当該措置の報告については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。