〇内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)
平成二十六年一月六日 内閣府令第三号
附 則 (平成二十六年一月六日 内閣府令第三号) この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。
別表