〇不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令(昭和三十七年六月一日公正取引委員会規則第二号)
最終改正:平成二一年八月二八日内閣府令第五二号
附 則 (平成二一年八月二八日内閣府令第五二号) この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。