〇不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令(昭和三十七年公正取引委員会規則第四号)
最終改正:平成二十一年九月二日 内閣府令第六十一号
(協定又は規約・・・・・・)
第一条 ・・・・・・第十一条第一項・・・・・・協定又は規約・・・・・・協定又は規約・・・・・・正本及び副本各一通並びに・・・・・・写し二通・・・・・・、・・・・・・公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれか・・・・・・
(協定又は規約・・・・・・)
第二条 ・・・・・・第十一条第四項・・・・・・協定又は規約・・・・・・
二 ・・・・・・協定又は規約・・・・・・
三 ・・・・・・協定又は規約・・・・・・
五 削除 2 ・・・・・・第十一条第四項・・・・・・協定又は規約・・・・・・
二 ・・・・・・協定又は規約・・・・・・
四 削除
第三条 ・・・・・・協定又は規約・・・・・・公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれか・・・・・・
附 則(平成二十一年九月二日 内閣府令第六十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
様式 (省略)