漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成二十一年八月七日

内閣総理大臣 麻生 太郎

政令第二百号
   漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十四条第三号、第百十五条第一項及び第三項、第百二十四条第二項第二号、第百三十六条の二、第百四十条第二項、第百四十七条の四並びに第百九十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。第十三条第七号中「又はいしだい」を「、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい」に改め、同条第十号中「小割り式ぎんざけ養殖業(ぎんざけ」を「小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)」に改め、同条に次の十二号を加える。

  二十三 小割り式二年魚まはた養殖業(まはた又はやいとはた(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十四 小割り式三年魚まはた養殖業(まはた等で前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十五 小割り式四年魚まはた養殖業(まはた等で第二十三号に規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十六 小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十七 小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十八 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  二十九 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  三十 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第二十八号に規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  三十一 小割り式二年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  三十二 小割り式三年魚めばる養殖業(めばる等で前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  三十三 小割り式四年魚めばる養殖業(めばる等で第三十一号に規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
  三十四 小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

第十四条の表小割り式ぎんざけ養殖業の項中「小割り式ぎんざけ養殖業」を「小割り式さけ・ます養殖業」に、「ぎんざけ(」を「ぎんざけ等(」に、「ふ化の年の翌々年(一月及び二月にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)」を「海面養殖の開始の年の翌年」に改め、同表に次のように加える。

小割り式二年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月まで
の間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ご
とに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式三年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業
の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式四年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業
の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間
にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに
組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式まさば養殖
まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組
合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式二年魚くろ
まぐろ養殖業
くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごと
に組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式三年魚くろ
まぐろ養殖業
くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ
養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のも
のに限る。)
小割り式四年魚くろ
まぐろ養殖業
くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ
養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のも
のに限る。)
小割り式二年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月まで
の間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ご
とに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式三年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業
の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式四年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業
の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式かわはぎ養
殖業
かわはぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに
組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)

第十四条に次の一項を加える。
 2 法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

養殖業の種類 養 殖 水 産 動 植 物
小割り式二年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月まで
の間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ご
とに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式三年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業
の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式四年魚まは
た養殖業
まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業
の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式すぎ養殖業 すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間
にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに
組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式まさば養殖
まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組
合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式二年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月まで
の間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ご
とに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)
小割り式三年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業
の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式四年魚めば
る養殖業
めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業
の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限
る。)
小割り式かわはぎ養
殖業
かわはぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに
組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)

第十八条第一項中「養殖業は」の下に「、かき養殖業」を加え、「小割り式ぎんざけ養殖業」を「小割り式さけ・ます養殖業」に改める。
第二十一条の二中「第百三十六条の二第一項」を「第百三十六条の三第一項」に改め、同条を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
第二十一条の二 法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第十九条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。
第二十二条の三中「第二十五号」を「第三十一号」に改め、同条第十八号を次のように改める。
  十八 小割り式さけ・ます養殖業
第二十二条の三に次の六号を加える。
  二十六 小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業及び小割り式四年魚まはた養殖業
  二十七 小割り式すぎ養殖業
  二十八 小割り式まさば養殖業
  二十九 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式四年魚くろまぐろ養殖業
  三十 小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業
  三十一 小割り式かわはぎ養殖業
第二十二条の五中「第二十一条の二」を「第二十一条の三」に改める。
第二十二条の六第一項第七号中「小割り式ぎんざけ養殖業」を「小割り式さけ・ます養殖業」に、「及び小割り式二年魚しまあじ養殖業」を「、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業及び小割り式かわはぎ養殖業」に改める。
第二十三条第四項中「が一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合又は漁業生産組合」を「が一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業法第十六条第八項第二号若しくは第三号の法人(以下この項において「漁業協同組合等」という。)」に、「、一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合又は漁業生産組合」を「、一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合等」に改める。
第二十五条第一項第二号中「別表第二十九号」を「別表第四十一号」に改め、同号の表中

小割り式ぎんざけ養殖業 二十五台

小割り式さけ・ます養殖業 二十五台

に、

小割り式二年魚しまあじ養殖業 二十五台

小割り式二年魚しまあじ養殖業 二十五台
小割り式二年魚まはた養殖業 二十五台
小割り式三年魚まはた養殖業 二十五台
小割り式四年魚まはた養殖業 二十五台
小割り式すぎ養殖業 二十五台
小割り式まさば養殖業 二十五台
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 二十五台
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 二十五台
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 二十五台
小割り式二年魚めばる養殖業 二十五台
小割り式三年魚めばる養殖業 二十五台
小割り式四年魚めばる養殖業 二十五台
小割り式かわはぎ養殖業 二十五台

に改め、同項第三号中「別表第二十五号から第二十七号まで」を「別表第三十七号から第三十九号まで」に改める。
第二十八条の二の表第百四十二条の項中「第百三十六条の二第四項」を「第百三十六条の三第四項」に改める。
別表第十二号中「小割り式ぎんざけ養殖業」を「小割り式さけ・ます養殖業」に改め、
同表第三十号(一)中「及び第二十四号(一)」を「、第二十四号(一)、第二十五号(一)、第二十六号(一)、第二十七号(一)、第二十八号(一)、第二十九号(一)、第三十号(一)、第三十一号(一)、第三十二号(一)、第三十三号(一)、第三十四号(一)、第三十五号(一)及び第三十六号(一)」に改め、
同号(二)中「及び第二十四号(二)」を「、第二十四号(二)、第二十五号(二)、第二十六号(二)、第二十七号(二)、第二十八号(二)、第二十九号(二)、第三十号(二)、第三十一号(二)、第三十二号(二)、第三十三号(二)、第三十四号(二)、第三十五号(二)及び第三十六号(二)」に改め、
同号(三)中「及び第二十四号(三)」を「、第二十四号(三)、第二十五号(三)、第二十六号(三)、第二十七号(三)、第二十八号(三)、第二十九号(三)、第三十号(三)、第三十一号(三)、第三十二号(三)、第三十三号(三)、第三十四号(三)、第三十五号(三)及び第三十六号(三)」に改め、
同号を同表第四十二号とし、
同表第二十九号(五)中「第二十五号(一)」を「第三十七号(一)」に改め、
同号(六)中「第二十五号(二)、第二十六号(一)及び第二十七号(一)」を「第三十七号(二)、第三十八号(一)及び第三十九号(一)」に改め、
同号(七)中「第二十五号(三)、第二十六号(二)及び第二十七号(二)」を「第三十七号(三)、第三十八号(二)及び第三十九号(二)」に改め、
同号(八)中「第二十五号(四)、第二十六号(三)及び第二十七号(三)」を「第三十七号(四)、第三十八号(三)及び第三十九号(三)」に改め、
同号を同表第四十一号とし、
同表第二十八号(五)中「第二十五号(一)」を「第三十七号(一)」に改め、
同号(六)中「第二十五号(二)、第二十六号(一)及び第二十七号(一)」を「第三十七号(二)、第三十八号(一)及び第三十九号(一)」に改め、
同号(七)中「第二十五号(三)、第二十六号(二)及び第二十七号(二)」を「第三十七号(三)、第三十八号(二)及び第三十九号(二)」に改め、
同号(八)中「第二十五号(四)、第二十六号(三)及び第二十七号(三)」を「第三十七号(四)、第三十八号(三)及び第三十九号(三)」に改め、
同号を同表第四十号とし、
同表中第二十七号を第三十九号とし、
第二十六号を第三十八号とし、
第二十五号を第三十七号とし、
第二十四号の次に次の十二号を加える。

二十五 小割り式二年魚まはた養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
二十六 小割り式三年魚まはた養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
二十七 小割り式四年魚まはた養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
二十八 小割り式すぎ養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
二十九 小割り式まさば養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
   任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十一 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十二 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十三 小割り式二年魚めばる養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十四 小割り式三年魚めばる養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十五 小割り式四年魚めばる養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一
三十六 小割り式かわはぎ養殖業
 (一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台未満のもの
百分の七十五 二分の一
 (二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの
百分の六十五 三分の一
 (三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責
任期間中における最高の台数が十三台以上のもの
百分の六十 四分の一

  附  則
  (施行期日)
 1 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 2 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

農林水産大臣 石破  茂
内閣総理大臣 麻生 太郎