〇閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)
平成二十年十二月二十六日 総務省令第百五十七号
第二条
一の二
一の三 水道連結型ヘッド 小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
八、十、十五 |
第十一条
3 ……放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力(〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。))……
呼び | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Kの許容範囲 |
|
|
|
|
第十四条
1
三 ……各採水ます……
2 水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
3 第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。
第十五条
七 ……小区画型ヘッド(水道連結型ヘッドを除く。)……
八 水道連結型ヘッドのものにあつては、「W」、流量定数K及び〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値
別図6 側壁型ヘッド散水分布試験装置(第14条関係)(※1)
別図8 水道連結型ヘッド散水分布試験装置(第14条関係)(※1)
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 総務省令第百五十七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。