法律 50音 年別(昭和40年)

〇公正取引委員会事務総局組織規程(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)

最終改正:平成二三年三月三一日公正取引委員会規則第一号

※1  附 則 (平成二一年三月三一日公正取引委員会規則第二号)

 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

※2  附 則 (平成二一年六月三〇日公正取引委員会規則第五号)

  この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

  この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

※3  附 則 (平成二一年八月二八日公正取引委員会規則第六号)

 この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

※4  附 則 (平成二一年九月三〇日公正取引委員会規則第七号)

 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

※5

第四条 ・・・・・・。ただし、・・・・・・第四条の三第一項第五号・・・・・・
  六 ・・・・・・こと(取引課の所掌に属するものを除く。)・・・・・・
  七 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

第四条の三 第一項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
  一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
第四条の四第一項中「その他下請取引」を削り、同項ただし書中「前条第一項第三号」を「前条第一項第一号及び第五号」に、「及び第五条第六項第二号」を「並びに第五条第六項第二号」に改める。
第五条第一項ただし書中「第四条の三第一項第四号」を「第四条の三第一項第五号」に改め、同項第一号中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)」を「独占禁止法」に改め、同条第二項ただし書、第三項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書中「第四条の三第一項第四号」を「第四条の三第一項第五号」に改める。
附則第三項中「受理に関する事務」の下に「並びに同法附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株式の取得又は所有に関する報告書の受理に関する事務」を加える。


この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

※5  附 則 (平成二一年一二月一日公正取引委員会規則第一四号)

 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

※6  附 則 (平成二二年四月一日公正取引委員会規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。

※7  附 則 (平成二二年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)

 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

※8  附 則 (平成二三年三月三一日公正取引委員会規則第一号)

 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。