農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
目次中「・第五条」を「〜第五条の三」に改める。
第三条の二第二項第一号中「農用地等」を「確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等」
に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項
第三条の二第三項中「意見を」の下に「聴くとともに、前項第二号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を」を加える。
第四条第二項第一号中「農用地等」を「確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等」に改める。
第二章中第五条の次に次の二条を加える。
(確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する資料の提出の要求等)
第五条の二 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、当該都道府県の農業振興地域整備基本方針に定める確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による資料の提出の求めを行うものとする。
2 農林水産大臣は、毎年、前項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の達成状況を公表するものとする。
(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)
第五条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一 次条第一項の規定による指定に関する事務
二 第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
三 第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務
四 第十三条第三項の規定による指示に関する事務
第十三条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第十三条の五中「、第百十条」を削る。
第十五条の二第一項第一号中「地方公共団体が」の下に「、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために」を加え、同項第三号中「、第五条第一項又は第七十三条第一項」を「又は第五条第一項」に改め、同項第三号の二中「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同条に次の二項を加える。
7 国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第一項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
8 第六項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。
第十七条中「、第五条第一項及び第七十三条第一項」を「及び第五条第一項」に改める。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(農用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前に旧農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
2 この法律の施行前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、施行日から、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により農用地等の確保等に関する基本指針が定められ、又は変更された日から起算して六月を経過する日(その日までに新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。
3 新農振法第五条の二の規定は、新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更された日の属する年の翌年以後の年に係る達成状況について適用する。
(国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に国又は地方公共団体が着手している開発行為(新農振法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)については、同項本文及び同条第七項の規定は、適用しない。
(検討)
第十九条 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。