沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
※2:平成二十一年七月十五日 法律第七十八号
第百二条
4 ・・・・・・同条第四号・・・・・・
第百七条 削除
第百八条 削除
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二十一年七月十五日 法律第七十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。