廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
※1:平成二十一年十一月十日 環境省令第十一号
第十二条の七
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二 ・・・・・・燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ]に掲げる環境省令で定める基準に適合させる次による・・・・・・
イ 燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ]の環境省令で定める基準に適合させること。
ロ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
第十二条の七の三
一
ニ ・・・・・・第四条の五第一項第二号カの規定による測定(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、第十二条の七第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。)・・・・・・
\ ・・・・・・排ガス(令第七条第十二号に掲げる施設に係る第十二条の七第五項第二号ロ及びハの規定による測定の場合にあつては、試料とする。以下この号において同じ。)・・・・・・
四
ロ ・・・・・・並びに第十五項第二号ニ、第十五項第二号ニ・・・・・・、第五号ニ並びに第五号ニ・・・・・・
ハ ・・・・・・、第六号ヘ並びに第六号ヘ・・・・・・並びに第十五項第二号ヘ、第十五項第二号ヘ・・・・・・、第五号ト並びに第五号ト・・・・・・並びに第十六項第二号、第十六項第二号・・・・・・
附 則 (平成二十一年十一月十日 環境省令第十一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の二に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 施行日から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録及び閲覧については、新規則第十二条の七の三第一号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。