法律 50音 年別(昭和46年)

〇排水基準を定める省令(昭和四十六年六月二十一日総理府令第三十五号)

最終改正:平成二十二年六月一日 環境省令第十号

    附 則 (平成十三年環境省令第二十一号) 抄

 ・・・・・・十二年間・・・・・・

附則別表

有害物質の種類 業種その他の区分 許容限度
ふつ素及びその化合物
(単位ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
非鉄金属製錬・精製業(貴金属製造・再生業を除き、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一一
ほうろう鉄器製造業(・・・・・・ 一五
・・・・・・製造するもの・・・・・・
ほうろう鉄器製造業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 二五
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(単位アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)
イットリウム酸化物製造業 一五〇
  一七〇
  二二〇
  四〇〇
炭酸バリウム製造業 八〇〇
畜産農業 九〇〇
黄鉛顔料製造業
ジルコニウム化合物製造業・・・・・・ 一〇〇〇
モリブデン化合物製造業・・・・・・ 一八〇〇
  三六〇〇

※1  附 則 (平成二十二年六月一日 環境省令第十号)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。