〇排水基準を定める省令(昭和四十六年六月二十一日総理府令第三十五号)
最終改正:平成二十二年六月一日 環境省令第十号
附 則 (平成十三年環境省令第二十一号) 抄
2 ・・・・・・十二年間・・・・・・
附則別表
有害物質の種類 | 業種その他の区分 | |
---|---|---|
ふつ素及びその化合物 (単位ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
||
ほうろう鉄器製造業(・・・・・・ | 一五 | |
・・・・・・製造するもの・・・・・・ | ||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
||
一七〇 | ||
二二〇 | ||
四〇〇 | ||
畜産農業 | 九〇〇 | |
ジルコニウム化合物製造業・・・・・・ | 一〇〇〇 | |
モリブデン化合物製造業・・・・・・ | 一八〇〇 | |
三六〇〇 |
※1 附 則 (平成二十二年六月一日 環境省令第十号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。