〇沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)
※1:平成二十一年三月三十一日 政令第百七号
※2:平成二十二年三月三十一日 政令第五十九号
第二十三条
2 ・・・・・・昭和四十七年政令第百五十一号。以下この条において「沖縄復帰国税関係政令」という。・・・・・・、法・・・・・・払戻金並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定による還付金・・・・・・
3 沖縄復帰国税関係政令第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第十九項若しくは第二十項又は第七十四条の三の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第二十一項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第八十九条の四第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税に関する国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。以下この項において「資金令」という。)附則第三項の規定の適用については、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第七十四条第一項、第七十四条の二第十九項若しくは第二十項又は第七十四条の三の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税又は沖縄復帰国税関係政令第八十九条の四第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号の二に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第三項の表第四条の二第一項の項の下欄第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税とみなす。この場合において、資金令附則第三項の表第四条の二第二項の項中「二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八」とあるのは、「二万千九百分の二万千百九十四若しくは二万千九百分の七百六」と読み替えるものとする。
※1 附 則 (平成二十一年三月三十一日 政令第百七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年三月三十一日 政令第五十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。