法律 50音 年別(昭和47年)

内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年五月十三日政令第百八十三号)

最終改正:平成二二年三月三一日政令第四七号

   附 則 (平成二二年三月三一日政令第四七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。