沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)
最終改正:平成二十一年八月七日 政令第百九十九号(未施行)
第一条の三 抄
十 沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第三十条第一項第三十一条 の認定を受けた者 同法第三十四条 に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に改良するための既存住宅の購入に必要な資金
附 則 (平成二十一年八月七日 政令第百九十九号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。