法律 50音 年別(昭和48年)

〇保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)

平成二十八年四月一日 法務省令第三十号

  (保護区の区域)
第三条 保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。

   附 則 (平成二十八年四月一日 法務省令第三十号)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。