法律 50音 年別(昭和48年)

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律百十八号)

※2:平成二十四年三月三十一日 法律第八号

   附  則

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
昭和五十九年度以前の各年度 昭和六十年度
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項 平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・五 平成三十三年度までの各年度においては、三分の二 平成三十三年度までの各年度においては、十分の六

※2  附 則 (平成二十四年三月三十一日 法律第八号) 抄

  (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から施行する。