水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律百十八号)
※2:平成二十四年三月三十一日 法律第八号
附 則
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読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
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昭和五十九年度以前の各年度 | 昭和六十年度 | ||
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項 | 平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・五 | 平成三十三年度までの各年度においては、三分の二 | 平成三十三年度までの各年度においては、十分の六 |
※2 附 則 (平成二十四年三月三十一日 法律第八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。