法律 50音 年別(昭和55年)

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

農地法等の一部を改正する法律
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第二条
の一部を次のように改正する。
目次中「
   第三節 農地保有合理化支援法人(第十一条の二〜第十一条の八)
」を「
   第三節 農地保有合理化支援法人(第十一条の二〜第十一条の八)
   第四節 農地利用集積円滑化団体(第十一条の九〜第十一条の十三)
」に、「第二十六条」を「第二十七条」に改め、「
  第四章の二 遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置(第二十七条〜第二十七条の十二)
  第四章の三 特定法人貸付事業の実施(第二十七条の十三)
」及び「・第四十条」を削る。
第四条第二項中「第七条第一項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)」を「一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの」に改め、同項第一号中「第四項に規定する特定法人貸付事業を除く。」を削り、同項第三号中「第七条第四項第二号」を「第七条第三項第二号及び第十一条の九第三項第三号」に、「第二条第七項」を「第二条第三項」に改め、同項第四号中「その他の事業」の下に「(以下「研修等事業」という。)」を加え、同条第四項を削り、同条第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
  一 市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
   イ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
   ロ 農地売買等事業
   ハ 研修等事業
  二 前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
第五条第二項第四号ロ中「(次条第三項において「農業振興地域」という。)」を削り、「一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの」を「法人」に改め、同号ハを次のように改める。
   ハ 農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項
第五条第二項第四号ニを削る。
第六条第二項第三号中「目標」の下に「その他農用地の利用関係の改善に関する事項」を加え、同項第五号を次のように改める。
  五 農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項
   イ 市町村の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項
   ロ 農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項
第六条第二項第六号及び第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第七条第一項中「又は前条第三項の規定により基本構想に定められた者」を削り、同条中第二項
を削り、第三項を第二項とし、同条第四項第一号中「第五条第二項第四号ロに規定する法人にあつ
ては」及び「、前条第三項に規定する者にあつては基本構想に」を削り、同項を同条第三項とし、
同条第五項を同条第四項とする。
第八条第一項中「農地保有合理化法人」を「前条第一項の承認を受けた法人(以下「農地保有合
理化法人」という。)」
に改め、同条第二項中「前条第二項、第四項及び第五項」を「前条第三項及
び第四項」に、「
同条第二項及び第五項」を「同項」に改める。
第九条中「(
市町村を除く。次条第一項及び第十一条第一項において同じ。)」
を削る。
第十条第二項を削る。
第十一条第一項第一号中「第五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人」を「第四条
第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「前条」
に改める。
第十一条の八中「、第十条第一項及び第十一条の」を「から第十一条までの」に、「、
第十条第一
項及び第十一条中」を「から第十一条までの規定中」に、「
第十条第一項中」を「第十条中」に、「

五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人」を「第四条第二項に規定する一般社団法人
又は一般財団法人」に改め、第二章中同条の次に次の一節を加える。
第四節
農地利用集積円滑化団体
(農地利用集積円滑化事業規程)
第十一条の九
第四条第三項各号に掲げる者(市町村を除く。)は、第六条第六項の同意を得た市町
村(以下「同意市町村」という。)の区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域と
して農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるとこ
ろにより、農地利用集積円滑化事業の実施に関する規程(以下「農地利用集積円滑化事業規程」
という。)を定め、同意市町村の承認を受けなければならない。

前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、事業実施地域及び事業の実施方
法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものである
ときは、第一項の承認をするものとする。

基本構想に適合するものであること。

事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業を行つている者の事業実施地域
と重複することにより当該重複する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が生ずる
ものでないこと。

第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営
の改善に資するよう農地利用集積円滑化事業を実施すると認められること。

その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程につい
て第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。

同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、
その旨並びに当該承認に係る農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければ
ならない。
第十
一条の十
前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止をし
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を受けなければなら
ない。

前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第四項及び第
五項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用する。
第十一条の十一
同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域と
して農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるとこ
ろにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない。

前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の九第三項各号に掲げる要件に該当するもの
でなければならない。

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を
定めようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところに
より、遅滞なく、その旨並びに当該農地利用集積円滑化事業規程で定めた農地利用集積円滑化事
業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。

第十一条の九第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事業規程について、前二項の規定は

該農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止について準用する。
(委任の申込みに応ずる義務)
第十一条の十二
第十一条の九第一項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規程を定めた
同意市町村(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)であつて、農地所有者代理事業を行うも
のは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有
者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締
結を拒んではならない。
(準用)
第十一条の十三
第九条から第十一条までの規定は、第十一条の九第一項の承認を受けた者につい
て準用する。この場合において、第九条から第十一条までの規定中「都道府県知事」とあるのは
「同意市町村」と、第九条及び第十条中「農地保有合理化事業」とあるのは「農地利用集積円滑
化事業」と、第十一条第一項中「第七条第一項」とあるのは「第
十一条の九第一項」と、同項第
一号中「第四条第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「第四条第三項第
一号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げ
る者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しく
は一般財団法人)」と読み替えるものとする。
第十二条の二第二項中「第十三条の三」を「第十四条」に改める。
第十三条第二項中「農地保有合理化事業」の下に「又は農地利用集積円滑化事業」を、「
農地保有
合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。
第十三条の二第一項、第二項、第五項及び第六項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利
用集積円滑化団体」を加える。
第十四条を削る。
第十三条の三中「第二条第七項第二号」を「第二条第三項第二号」に、「
トに掲げる者の有する議
決権の」を「株式会社にあつては、チに掲げる者」に、「
トに掲げる者(」を「株式会社にあつては、
チに掲げる者(」に、「
同じ。)の有する議決権の」を「同じ。)」
に改め、同条を第十四条とする。
第十七条第二項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定めら
れた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの(当該区域以外の区域に存する農
用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域及び生産緑地法(昭和四十九年
法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区の区域を除く。以下「市街化区域」とい
う。)」
を「市街化区域」に改める。
第十八条第二項第二号中「利用権の設定等」の下に「(
その者が利用権の設定等を受けた後におい
て行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農業生産法人、農地
保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定め
る者を除く。
第六号において同じ。)
である場合には、
賃借権又は使用貸借による権利の設定に限
る。)」
を加え、同項中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な
農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による
権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は
使用貸借の解除をする旨の条件

前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権
又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告
しなければならない旨
第十八条第三項第二号中「にあつては、イ及びハ」を「及び同項第六号に規定する者にあつては、
イ」に、「
特定法人が特定法人貸付事業の実施によつて賃借権又は使用貸借による権利の設定を受け
る場合であつてこれらの権利の設定を受けた後においてイ及びハに掲げる要件を備えることとなる
とき、同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供するため利用権の設定等を
受ける場合」を「農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受け
る場合」に改め、「
行う農業協同組合」の下に「又は農業協同組合連合会」を、「
利用権の設定を受け
る場合」の下に「、同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農
業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき」を、「
株主」の下に「(
農地法第二条第三項
第二号チに掲げる者を除く。)」
を加え、同号イ中「について」を「を効率的に利用して」に改め、
同号ハを削り、同項第三号に次のただし書を加える。
ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が五年を超えないものに限る。)
の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当
該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
第十八条第三項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件
のすべてを満たすこと。

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農
業経営を行うと見込まれること。

その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者
がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
第十八条第五項を次のように改める。

同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定め
るところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべ
きことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。

当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体
その
事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的

第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を
行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業
協同組合
その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的

当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区
その地区内
の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項
の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
第二十条の次に次の一条を加える。
(農用地利用集積計画の取消し等)
第二十条の二
同意市町村の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条の規定による
公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を
受けた第十八条第二項第六号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべき
ことを勧告することができる。

その者がその農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農用地の
農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業
経営を行つていないと認めるとき。

その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人
の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。

同意市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用
集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなけ
ればならない。

第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによりこれらの権利
の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認
められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないと
き。

前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。

同意市町村は、前項の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、
遅滞なく、そ
の旨を公告しなければならない。

前項の規定による公告があつたときは、第二項の規定による取消しに係る賃貸借又は使用貸借
は解除されたものとみなす。

同意市町村の農業委員会は、第十八条第二項第六号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使
用貸借が解除された場合又は第二項の規定による農用地利用集積計画の取消しがあつた場合にお
いて、その農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農用
地の所有者に対し、当該農用地についての利用権の設定等のあつせんその他の必要な措置を講ず
るものとする。
第二十三条第一項中「第十八条第三項第三号」を「第十八条第三項第四号」に改め、同条第四項
中「農業生産法人」を「農業経営を営む法人」に改め、同条第十項中「及び農地保有合理化法人」
を「、農地保有合理化法人及び農地利用集積円滑化団体」に改める。
第四章の二を削る。
第四章中第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を削り、第二十四条を第二十六条とし、第二
十三条の三を第二十五条とする。
第二十三条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「農業生産法人」を「農業経営を営む法人」
に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(
農用地利用規程の変更等)」を付する。
第四章の三を削る。
第三十四条第一項中「第四条第二項第四号に掲げる事業」を「研
修等事業」に改める。
第三十七条中「及び農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人及び農地利用集積円滑化団
体」に改め、「
なるよう、」の下に「必要な情報交換を行うなどして」を加える。
第三十八条中「第五項」を「第四項」に改め、「、
第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条
の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十」を削る。
第三十九条を削る。
第四十条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第十三条の二第五項の規定に違反して同項に
規定する期間内に農用地を譲り渡した」に改め、同条各号を削り、第六章中同条を第三十九条とす
る。

  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四十三条の規定
公布の日

附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤
強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の
農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更
されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新
基盤強化法第五条の規定により
定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。

この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に
関する基本的な構想(以下「旧基本構想」という。)は、施行日から、新基盤強化法第五条の規定に
より農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針が定められ、又は変更された日から起算して三月
を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する
基本的な構想が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、
新基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新
基本構想」という。)とみなす。
(農地保有合理化事業に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に旧農地売買等事業(旧基盤強化法第四条第二項第一号に規定する
農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合
理化法人(旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人(旧基
盤強化法第六条第三項の規定によ
り旧基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、
施行日から、新基本構想が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から
起算して三月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が新
基盤強化法第十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業
規程(新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)
の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基
盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地
利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、な
お従前の例による。

旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤強化法第四
条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行
前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。

前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業並

に旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業についての農地法による農地又
は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村
農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分又は株
式を保有している間、新農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ヘに掲げる農地
保有合理化法人とみなす。

この法律の施行前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を
行った旧市町村農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分を
保有している間、第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第七十
二条の十第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。
(遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第
二項及び旧基盤強化法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定による要請、勧告、調停、裁
定の申請その他の行為については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う旧基盤強化法

四条第三項第一号の権利の設定又は移転についての農地法による農地の権利移動の制限について
は、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧基盤強化法第二十七条の五の申請があった場合(第一項の規定によりなお
従前の例によりこの法律の施行後に当該申請があった場合を含む。)における同条に規定する特定利
用権(以下「特定利用権」という。)の設定については、なお従前の例による。

この法律の施行前に設定された特定利用権(前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施
行後に設定されたものを含む。)については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法による農地の権
利移動の制限並びに賃貸借の更新及び解約等の制限については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした旧基盤強化法第二十七条の十二第一項の規定による命令に係る市町村長
による支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
(特定法人貸付事業に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付
事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃
貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。
(検
討)
第十九条
政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及
び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが
重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域
において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、
国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基

強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。