法律 50音 年別(昭和62年)

○民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)

※1:政令第三百九十九号 平成二十年十二月二十五日

  附 則

 (阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の二 ・・・・・・ついては、当分の間・・・・・・

---------- 政令第三百九十九号 平成二十年十二月二十五日による条文追加(開始) -----------
 (民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の四 平成二十四年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業についての第二条第一項(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第二条第一項第一号イ中「以上であること」とあるのは、「以上であること。ただし、当該事業が法第十四条の三の認定を受けた事業用地適正化計画(法第十四条の五第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る民間都市開発事業にあつては、五百平方メートル以上であること」とする。
---------- 政令第三百九十九号 平成二十年十二月二十五日による条文追加(終了) -----------

  附 則 (政令第三百九十九号 平成二十年十二月二十五日)

この政令は、公布の日から施行する。