恩給法(大正十二年法律第四十八号)
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五条
第十五条 ・・・・・・退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)・・・・・・
第四十六条
3 ・・・・・・審査会・・・・・・
第四十六条の二
3
三 ・・・・・・審査会・・・・・・
第四十八条
3
三 ・・・・・・審査会・・・・・・
附 則 (昭和二十八年法律第百五十五号) 抄
第二十二条の二 ・・・・・・退職手当・恩給審査会・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五条) 抄
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。