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刑法 明治40年4月24日 法律第45号
    明治41年10月1日施行
第一編 総則
   第三章 期間計算

  (期間の計算)
第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

 (刑期の計算)
第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

 (受刑等の初日及び釈放)
第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

第二章 刑第一編 総則 第二章 刑  第四章 刑の執行猶予第一編 総則 第四章 刑の執行猶予