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刑法 明治40年4月24日 法律第45号
    明治41年10月1日施行
第一編 総則
   第六章 刑の時効及び刑の消滅


第一編第六章最終改正:平成二十二年四月二十七日 法律第二十六号

  第一編 総則

   第六章 刑の時効及び刑の消滅

  (刑の時効)
第三一条 刑(死刑を除く。)の言い渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

  (時効の期間)
第三二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一 死刑については三十年
  無期の懲役または禁錮については三十年
  十年以上の有期の懲役または禁錮については二十年
  三年以上十年未満の懲役または禁錮については十年
  三年未満の懲役または禁錮については五年
  罰金については三年
  拘留、科料及び没収については一年

  (時効の停止)
第三三条 時効は、法令により執行を猶予し、または停止した期間内は、進行しない。

  (時効の中断)
第三四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

  (刑の消滅)
第三四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わりまたはその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年が経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わりまたはその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年以上経過した時も、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

※1  附 則 (平成二十二年四月二十七日 法律第二十六号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五章 仮釈放第一編 総則 第五章 仮釈放  第七章 犯罪の不成立及び刑の減免第一編 総則 第七章 犯罪の不成立及び刑の
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