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刑法 明治40年4月24日 法律第45号
    明治41年10月1日施行
第二編 罪
   第五章 公務の執行を妨害する罪


第二編第五章最終改正:平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号

  第二編 罪

   第五章 公務の執行を妨害する罪

  (公務執行妨害および職務強要)
第九五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えたものは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  (封印等破棄)
第九六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にしたものは、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

  (強制執行妨害目的財産損壊等)
第九六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
  強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
  強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
  金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

  (強制執行行為妨害等)
第九六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  (強制執行関係売却妨害)
第九六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  (加重封印等破棄等)
第九六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  (公契約関係競売等妨害)
第九六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたものは、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第四章 国交に関する罪第二編 罪 第四章 国交に関する罪  第六章 逃走の罪第二編 罪 第六章 逃走の罪


   

2017年1月18日 17:50:38