明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
 
刑法 明治40年4月24日 法律第45号
    明治41年10月1日施行
第二編 罪
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪


第二編第十九章の二最終改正:平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号

  第二編 罪

   第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

  (不正指令電磁的記録作成等)
 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
   人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
   前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
  前項の罪の未遂は、罰する。

  (不正指令電磁的記録取得等)
 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十九章 印章偽造の罪第二編 罪 第十九章 印章偽造の罪  第二十章 偽証の罪第二編 罪 第二十章 偽証の罪


   

2017年1月18日 17:50:38