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刑事訴訟法 昭和23年7月10日 法律第131号
        昭和24年1月1日施行
第一編 総則
  第六章 書類及び送達(第四十七条―第五十四条)


第一編第六章最終改正:平成二十一年七月一日 法律第六十六号

第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない。

第五十三条の二
  訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
  押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

  第七章 期間(第五十五条・第五十六条)

  

  第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第五十七条―第九十八条)

  

  第九章 押収及び捜索(第九十九条―第百二十七条)
  第十章 検証(第百二十八条―第百四十二条)
  第十一章 証人尋問(第百四十三条―第百六十四条)
  第十二章 鑑定(第百六十五条―第百七十四条)
  第十三章 通訳及び翻訳(第百七十五条―第百七十八条)
  第十四章 証拠保全(第百七十九条・第百八十条)
  第十五章 訴訟費用(第百八十一条―第百八十八条)
  第十六章 費用の補償(第百八十八条の二―第百八十八条の七)

刑事訴訟法 目次 第一編 総則 第九章 押収及び捜索