最終改正:平成二十年法律第五十七号
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 商人(第四条―第七条)
第三章 商業登記 (第八条―第十条)
第四章 商号 (第十一条―第十八条)
第五章 商業帳簿 (第十九条)
第六章 商業使用人 (第二十条―第二十六条)
第七章 代理商 (第二十七条―第三十一条)
第八章 雑則 (第三十二条)
第二編 商行為
第一章 総則(第五百一条―第五百二十三条)
第二章 売買(第五百二十四条―第五百二十八条)
第三章 交互計算(第五百二十九条―第五百三十四条)
第四章 匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条)
第五章 仲立営業(第五百四十三条―第五百五十条)
第六章 問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条)
第七章 運送取扱営業(第五百五十九条―第五百六十八条)
第八章 運送営業
第一節 総則(第五百六十九条)
第二節 物品運送(第五百七十条―第五百八十九条)
第三節 旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条)
第九章 寄託
第一節 総則(第五百九十三条―第五百九十六条)
第二節 倉庫営業(第五百九十七条―第六百二十八条)
第十章 保険
第一節 損害保険
第一款 総則(第六百二十九条―第六百六十四条)
第二款 火災保険(第六百六十五条―第六百六十八条)
第三款 運送保険(第六百六十九条―第六百七十二条)
第二節 生命保険(第六百七十三条―第六百八十三条)
第三編 海商
第一章 船舶及ビ船舶所有者(第六百八十四条―第七百四条)
第二章 船長(第七百五条―第七百三十六条)
第三章 運送
第一節 物品運送
第一款 総則(第七百三十七条―第七百六十六条)
第二款 船荷証券(第七百六十七条―第七百七十六条)
第二節 旅客運送(第七百七十七条―第七百八十七条)
第四章 海損(第七百八十八条―第七百九十九条)
第五章 海難救助(第八百条―第八百十四条)
第六章 保険(第八百十五条―第八百四十一条)
第七章 船舶債権者(第八百四十二条―第八百五十一条)
第一編 総則
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