明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
 
商法 明治32年3月9日 法律第48号
    明治32年6月16日施行

第二編 商行為

  第一章 総則(第五百一条―第五百二十三条)


  (絶対的商行為)
第五〇一条 次に掲げる行為は、商行為とする。
   利益を得て譲渡する意図を持ってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得またはその取得したものの譲渡を目的とする行為
   他人から取得する動産または有価証券の供給契約およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為
   取引所においてする取引
   手形その他の商業証券に関する行為

  (営業的商行為)
第五〇二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、または労務に従事する者の行為は、この限りでない。
   賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借した者の賃貸を目的とする行為
   他人の為にする製造又は加工に関する行為
   電気又はガスの供給に関する行為
   運送に関する行為
   作業又は労務の請負
   出版、印刷又は撮影に関する行為
   客の来集を目的とする場屋における取引
   両替その他の銀行取引
   保険
   寄託の引受け
  十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
  十二 商行為の代理の引受け
  十三 信託の引受け

  (附属的商行為)
第五〇三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

  (商行為の代理)
第五〇四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

  (商行為の委任)
第五〇五条 商行為の受注者は、委任の本旨に反しない範囲において、委任を受けていない行為をすることができる。

  (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五〇六条 商行為の委任による代理権はあ、本人の死亡によっては、消滅しない。

  (対話者間における契約の申込み)
第五〇七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

  (隔地者間における契約の申込み)
第五〇八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申し込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発行しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
 民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。

  (契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五〇九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申し込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

  (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五一〇条 商人がその営業の分類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶した時でもあっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、または承認がその補完によって損害を受けるときは、この限りでない。

  第二章 売買(第五百二十四条―第五百二十八条)

  第三章 交互計算(第五百二十九条―第五百三十四条)

  第四章 匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条)

  第五章 仲立営業(第五百四十三条―第五百五十条)

  第六章 問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条)

  第七章 運送取扱営業(第五百五十九条―第五百六十八条)

  第八章 運送営業

   第一節 総則(第五百六十九条)

   第二節 物品運送(第五百七十条―第五百八十九条)

   第三節 旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条)

  第九章 寄託

   第一節 総則(第五百九十三条―第五百九十六条)

   第二節 倉庫営業(第五百九十七条―第六百二十八条)

  第十章 保険

   第一節 損害保険

    第一款 総則(第六百二十九条―第六百六十四条)

    第二款 火災保険(第六百六十五条―第六百六十八条)

    第三款 運送保険(第六百六十九条―第六百七十二条)

   第二節 生命保険(第六百七十三条―第六百八十三条)

第一編 総則 第二編 商行為 第二章 売買