法律 50音 年別(平成13年)

〇総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)

※1:平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十二号
※2:平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十号
※3:平成二十一年七月十四日 総務省令第七十七号
※4:平成二十一年八月三十一日 総務省令第八十六号
※5:平成二十二年四月一日 総務省令第四十三号

第七条 ・・・・・・企画官及び調査官それぞれ二人並びに・・・・・・
 4
  一 ・・・・・・退職手当・恩給審査会恩給分科会・・・・・・

  (・・・・・・及び審理訟務室・・・・・・)
第十条 ・・・・・・及び審理訟務室・・・・・・
 4
 5

第十三条 ・・・・・・企画官及び調査官それぞれ二人・・・・・・

第十五条 ・・・・・・三人・・・・・・

第二十条 ・・・・・・十一人・・・・・・
 3 ・・・・・・十人・・・・・・

第二十二条 ・・・・・住民制度課・・・・・・

  (行政経営支援室)
第二十二条の二 ・・・・・・市町村体制整備課・・・・・・行政経営支援室・・・・・・
 2 ・・・・・・行政経営支援室・・・・・・
  一 ・・・・・・市町村体制整備課・・・・・・
 3 ・・・・・・行政経営支援室・・・・・・

第二十三条
 2
  二 ・・・・・・こと(住民制度課の所掌に属するものを除く。)・・・・・・

  (・・・・・・人材力活性化・連携交流室・・・・・・)
第二十四条 ・・・・・・人材力活性化・連携交流室・・・・・・並びに地域支援専門官一人・・・・・・
 4 人材力活性化・連携交流室は、地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもののうち、人材力の活性化及び国、地方公共団体、非営利活動法人、民間等の連携に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  二 地域間交流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
 5 人材力活性化・連携交流室に、室長及び地域支援専門官一人を置く。
 6 地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。
 7
 8

  (収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)
第二十八条 ・・・・・・、支出情報開示室及び政党助成室・・・・・・
 4 支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。
  二 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。
 5 支出情報開示室に、室長を置く。
 6
 7

  (・・・・・・国際機関室及び・・・・・・)
第四十条 ・・・・・・国際機関室及び・・・・・・
 2

  (・・・・・・国際展開支援室及び国際協力調査官・・・・・・)
第四十二条 ・・・・・・国際展開支援室及び国際協力調査官・・・・・・
 2 国際展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二 国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する事務の総括に関すること。
 3 国際展開支援室に、室長を置く。
 4

第五十条 ・・・・・・二人・・・・・・

  -------------- 平成二十一年八月三十一日総務省令第八十六号による改正(開始) --------------

  (国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官)
第五十一条 衛星・地域放送課に、国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官それぞれ一人を置く。
 2 国際放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関すること。
  二 国際放送に該当する電気通信役務利用放送の施設の使用の規律に関すること。
  三 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
  四 放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
 3 国際放送推進室に、室長を置く。
 4 地域放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 市区町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。
  二 市区町村放送に該当する電気通信役務利用放送の施設の使用の規律に関すること。
  三 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
  四 放送業(市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
 5 地域放送推進室に、室長を置く。
 6 企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
 7 技術企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

第五十二条 削除
  -------------- 平成二十一年八月三十一日総務省令第八十六号による改正(終了) --------------

  (インターネットドメイン利用推進官)
第五十七条の二 データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。
 2 インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。

  (企画官及び調査官)
第六十条 ・・・・・・企画官及び調査官それぞれ
 3 調査官は、命を受けて、消費者行政課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

  (企画官及び調査官)
第七十三条の二 ・・・・・・企画官及び調査官それぞれ・・・・・・
 2 企画官は、命を受けて、経済基本構造統計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
 3

第百八十七条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第百八十九条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第百九十六条 ・・・・・・統計データセンター及び・・・・・・

第百九十七条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百一条 削除

第二百二条 ・・・・・・次に掲げる・・・・・・
  一 統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
  二 研修に資するための調査及び研究に必要な情報の収集及び提供を行うこと。
  三 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。

第二百三条 削除

  (主幹及び主事)
第二百四条 ・・・・・・主幹及び主事それぞれ・・・・・・
 2 主幹は、次に掲げる事務に従事する。
  一 統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
  二 研修に資するための調査及び研究に必要な情報の収集及び提供を行うこと。
 3

第二百二十六条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百三十一条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百五十三条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百六十一条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百六十八条 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百七十三条
 2 ・・・・・・職階、・・・・・・

第二百八十条
 2 ・・・・・・職階、・・・・・・

第三百三条
 2 ・・・・・・職階、・・・・・・

第三百三十五条 ・・・・・・二部・・・・・・研究企画部・・・・・・

第三百三十六条
  三 ・・・・・・(研究企画部の所掌に属するものを除く。)・・・・・・
  四 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施に係る企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関すること。

第三百三十七条
  三 ・・・・・・及び研究企画部・・・・・・

第三百三十八条 削除

  附 則

第五条 削除

第六条 ・・・・・・第十条第五項・・・・・・

  (・・・・・・人材力活性化・連携交流室・・・・・・)
第十一条 ・・・・・・人材力活性化・連携交流室・・・・・・平成二十五年三月三十一日・・・・・・

第十二条 ・・・・・・平成二十八年三月三十一日・・・・・・

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十二号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

※2  附 則 (平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※3  附 則 (平成二十一年七月十四日 総務省令第七十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※4  附 則 (平成二十一年八月三十一日総務省令第八十六号)

 この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

※5  附 則 (平成二十二年四月一日 総務省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。