特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
第二条第二項第五号ロ中「又は農地保有合理化法人(」を「、農地保有合理化法人(」に、「
第四
条第二項」を「第八条第一項」に改め、「
同じ。)」
の下
に「又は農地利用集積円滑化団体(同法第十
一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事
業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)」
を加え、「
又は農地保有合理化法人と」を「、農地保有合
理化法人又は農地利用集積円滑化団体と」に改める。
第四条第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化
団体」に改め、同条第二項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用
集積円滑化団体」に、「
については、農地法第六条第一項」を「の賃貸借については、農地法第十六
条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条」に改め、同条第三
項を削り、同条第四項中「第二条第九項に規定する小作料」を「第二十条第一項に規定する借賃等」
に
、「
同法第二十一条、第二十二条及び第二十四条」を「同条」に改め、同項を同条第三項とし、同
条第五項中「第二章第六節」を「第二十五条から第二十九条まで」に改め、同項を同条第四項とす
る。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。