歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)
※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号
第一条の三
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一 ・・・・・・歯科衛生士試験歯科衛生士国家試験・・・・・・
様式第一号 ・・・・・・歯科衛生士試験合格歯科衛生士国家試験合格・・・・・・
様式第四号 ・・・・・・回歯科衛生士試験合格回歯科衛生士国家試験合格・・・・・・
様式第六号 ・・・・・・歯科衛生士試験受験願書歯科衛生士国家試験受験願書・・・・・・歯科衛生士試験を歯科衛生士国家試験を・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。