〇発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)
平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正)
第四条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の三に次の一項を加える。
2 前項の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第四条の二第一項第一号中「(法第二十七条の二第八項第一号に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)」を削る。
第七条に次の一号を加える。
十二 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債等振替法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第七条第一項第二号及び第三号に規定する権限を有しないものに限る。)
第七条に次の一項を加える。
2 前項第九号の議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項、第百八十二条第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百十三条第一項の規定により
発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。
第八条に次の一項を加える。
5 前各項の議決権の数には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条第一項、第百八十二条第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権の数を含むものとする。
第十条第四号ニ中「総議決権」を「総株主等の議決権」に改める。