法律 50音 年別(平成3年)

〇地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号
※2:平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号
※3:平成二十一年十一月三十日 法律第九十三号

第二条 ・・・・・・(削除)・・・・・・その他これらに類する職員として・・・・・・ただし、・・・・・・育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)・・・・・・

第七条 ・・・・・・国家公務員育児休業法・・・・・・

第十条 ・・・・・・(削除)・・・・・・その他これらに類する職員として・・・・・・
  一 ・・・・・・十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)・・・・・・
  二 ・・・・・・八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)・・・・・・
  三 ・・・・・・五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)・・・・・・
  四 ・・・・・・五分の一勤務時間・・・・・・十分の一勤務時間・・・・・・
  五 ・・・・・・五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八分の一勤務時間に五を乗じて得た時間・・・・・・

第十三条 五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間・・・・・・

第十九条 ・・・・・・(削除)・・・・・・その他これに類する職員として・・・・・・

第二十条 ・・・・・・(削除)・・・・・・


   附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(人事院規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。


   附 則 (平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。


   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九三号) 抄 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。