地価税法(平成三年法律第六十九号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
農地法等の一部を改正する法律
(地価税法の一部改正)
第三十二条
の一部を次のように改正する。
第二条第二号ハ中「第二十条第一項本文」を「第十八条第一項本文」に改める。
別表第一第二号ロ中「若しくは」を「又は」に改め、「
又は同法第七十三条第一項(売り渡した土
地等の処分の制限)の規定による許可」を削り、「
第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を
「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。