国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)
※1:平成二十一年一月五日 厚生労働省令第一号
第五条 2 ・・・・・・社債、株式等の振替に関する法律・・・・・・
附 則 (平成二十一年一月五日 厚生労働省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。