法律 50音 年別(平成5年)

〇金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)


平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第五条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条
 
   ・・・・・・(次号及び次項・・・・・・
---------- 平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号による条文追加(開始) ----------
  前項各号の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
---------- 平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号による条文追加(終了) ----------
第七条
 
   ・・・・・・以上の議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)・・・・・・
第十一条第一項に次の一号を加える。
三 当該有価証券が社債等振替法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債、社債等振替法第二百五十条に規定する振替転換特定社債又は社債等振替法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債(第十三条第二項において「振替新株予約権付社債等」という。)に係るものであって、次に掲げるすべての要件に該当すること。
イ 当該有価証券を取得した者がその有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
ロ 当該有価証券にイに掲げる条件が付されていることが明白となる名称が付されていること。
第十一条第二項第一号中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)」を「社債等振替法」に改める。
第十一条の二に次の一項を加える。
4 第一項第二号ハ及びニ、第二項(第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前項(第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第十三条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該有価証券が振替新株予約権付社債等であって、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合
イ 当該振替新株予約権付社債等に転売制限が付されており、かつ、当該転売制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
ロ 次に掲げるすべての要件を満たすこと。
\ 当該振替新株予約権付社債等の口数が五十未満であること。
] 当該振替新株予約権付社債等を分割できない旨の制限が付されており、かつ、当該制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
第十三条の二第一項第二号ニ中「超える議決権」の下に「(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)」を加える。


  附 則 (平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

  附 則 (平成二一年三月三一日内閣府令第一〇号)

 この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号) 抄

  (施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。

  (罰則の適用に関する経過措置)
 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二十一年九月二十四日 内閣府令第六十三号)

この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

  附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
  (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条  改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

  (分別管理の適用除外とならない取引)
第三条  金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。
 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)
 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)

(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
第四条  改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。
 少人数向け勧誘対象海外発行証券(新金融商品取引法施行令第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての第九条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十二条第一項の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十条  この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二二年三月三一日内閣府令第一二号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。