〇特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号
第十八条の七の二 ・・・・・・社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条において「社債等振替法」という。)・・・・・・社債等振替法第六十六条・・・・・・社債等振替法第百十八条・・・・・・社債等振替法第百十五条・・・・・・
第三十条 ・・・・・・及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類・・・・・・
平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第四条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
- 第一条
- 三
- イ ・・・・・・ロに掲げる有価証券・・・・・・及び・・・・・・
- ロ 特定内国資産流動化証券 法第二条第一項第四号及び第八号に掲げる有価証券をいう。
- ハ
- ニ 特定外国資産流動化証券 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第四号及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
- 七 ・・・・・・第三号イ及びロ・・・・・・並びに第五号の二イ・・・・・・
- 八 ・・・・・・第三号ハ及びニ・・・・・・並びに・・・・・・
- 十二 ・・・・・・_・・・・・・
- (法第二章の規定が適用されない信託の受益権)
- 第一条の四 令第二条の十第一項第一号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、法第四十三条の三第一項の規定により金銭その他の保証金を金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十三条第一項第一号に定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託に係る信託の受益権とする。
- 第二条
- 二 ・・・・・・第一条の六に規定する・・・・・・発行される日以前・・・・・・同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)・・・・・・
- 二の二 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
- 第三条 ・・・・・・第四条第二項・・・・・・第十九条・・・・・・もの(同条・・・・・・
- (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
- 第三条の二 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第四条の二中「第二条の十二の二第一項」を「第二条の十二の四第一項」に、「第二条の十二の二第三項第二号」を「第二条の十二の四第三項第二号」に改める。
第四条の三第一項及び第二項中「第二条の十二の二第一項」を「第二条の十二の四第一項」に改め、同条第二項第二号中「金融商品取引業者等をいう。」の下に「第五条第三項及び第十四条において同じ。」を加え、「第二十一条第二項第三号ロ及び」を削る。
第四条の五中「第十二条第一項各号」を「第十条の二第一項各号」に改める。
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
第七条第一号中「第十二条第一項各号」を「第十条の二第一項各号」に改める。
第十条第一項中「第九条第一号」を「第九条第二号」に改め、「関東財務局長」の下に「(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十八条、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の八第一項、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十七条の四第一項及び第三十条を除き、以下同じ。)」を加え、同条第二項中「第九条第一号」を「第九条第二号」に改める。
第十一条の二第二項及び第三項を次のように改める。
- 2 法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、特定有価証券の発行者が次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。
- 一 内国投資証券 第七号の三様式
- 二 外国投資証券 第八号様式
- 三 特定内国資産流動化証券 第八号の二様式
- 四 特定外国資産流動化証券 第八号の三様式
- 3 第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち前項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
- 一 内国投資証券 第四号の三の二様式
- 二 外国投資証券 第四号の四の二様式
- 三 特定内国資産流動化証券 第五号の二の二様式
- 四 特定外国資産流動化証券 第五号の三の二様式
第十一条の三第一項を次のように改める。
- 第十一条の三 法第五条第五項において準用する同条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げるすべての要件を満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第四項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
- 一 内国投資証券 第四号の三の三様式
- 二 外国投資証券 第五号様式
- 三 特定内国資産流動化証券 第五号の二の三様式
- 四 特定外国資産流動化証券 第五号の三の三様式
第十一条の三第三項及び第四項を次のように改める。
- 3 法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。
- 一 内国投資証券 第七号の三様式
- 二 外国投資証券 第八号様式
- 三 特定内国資産流動化証券 第八号の二様式
- 四 特定外国資産流動化証券 第八号の三様式
- 4 法第五条第五項において準用する同条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一 内国投資証券又は外国投資証券 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定上場特定有価証券を除く。以下この号において「上場投資証券」という。)又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)に店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定店頭売買特定有価証券を除く。以下この号において「店頭登録投資証券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
- イ 上場日等(当該者の発行する内国投資証券又は外国投資証券が、上場投資証券である場合にあっては法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当することとなった日、店頭登録投資証券である場合にあっては法第二十四条第五項において準用する同条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この号において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下このイにおいて同じ。)における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下このイ及びロにおいて「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
- ロ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
- ハ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。
- ニ 当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。
- ホ 当該有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された内国投資証券又は外国投資証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。
- 二 特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券 有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。
第十二条第一項中「次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類」を「次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類」に改め、同項第一号中「の場合」を削り、「及び第四号の三の三様式」を「、第四号の三の三様式、第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式」に、「有価証券届出書を除く。)」を「有価証券届出書を除く。)次に掲げる書類」に改め、同号ロ中「又は」を「若しくは」に改め、「当該組合員総会の議事録の写し」の下に「又はこれらに類する書面」を加え、同項第二号中「第四号の三の二様式」の下に「及び第五号の二の二様式」を加え、「作成された有価証券届出書」を「作成された有価証券届出書 次に掲げる書類」に改め、同項第三号及び第六号中「作成された有価証券届出書」を「作成された有価証券届出書 次に掲げる書類」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第四号の四の二様式」の下に「及び第五号の三の二様式」を加え、「作成された有価証券届出書」を「作成された有価証券届出書 次に掲げる書類」に改め、同号ハ中「からニまで」を「からホまで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「の場合」を削り、「及び第五号様式」を「、第五号様式、第五号の三の二様式及び第五号の三の三様式」に、「を除く。)」を「を除く。)次に掲げる書類」に改め、同号に次のように加える。
ホ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
第四号様式(※1:改正)
第四号の三様式(※1:改正)
第四号の三の二様式(※1:改正)
第四号の三の三様式(※1:改正)
第四号の四様式(※1:改正)
第五号の二様式(※1:改正)
第五号の三様式(※1:改正)
第五号の四様式(※1:改正)
第六号の五様式(※1:改正)
第十五号様式(※1:改正)
第二十一号様式(※1:改正)
第二十三号様式(※1:改正)
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定 公布の日
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
3 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日内閣府令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第四号の三の二様式記載上の注意(1)c、第四号の三の三様式記載上の注意c及びd、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第四号の四の二様式記載上の注意(1)c、第五号様式記載上の注意c及びd、第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二の二様式記載上の注意(2)c、第五号の二の三様式記載上の注意(2)c及びd、第五号の三の二様式記載上の注意(2)c並びに第五号の三の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同条第五項において準用する同条第一項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 施行日以後に終了する特定期間(同法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)に係る有価証券報告書(同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成二十二年七月一日
2 新特定有価証券開示府令第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第七号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第八号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第八号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する特定期間に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 新特定有価証券開示府令第十号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4―2)並びに第十一号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3―2)の規定は、施行日以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。