〇商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号) 抄
(小規模事業者の範囲) 第一条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下、「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業 二十人 二 娯楽業 二十人 第二条 ……法…… 2 第三条
附 則 (平成二十六年一月七日 政令第三号) この政令は、公布の日から施行する。