主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
※1:平成二十一年四月二十四日 法律第二十七号
目 次
第一款 生産調整方針(第五条−第七条)
第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第七条の二・第七条の三)
第二章
第二節
---------- 平成二十一年四月二十四日 法律第二十七号による条文追加(開始) ----------
第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項
(遵守事項)
第七条の二 農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。
(勧告及び命令)
第七条の三 農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
---------- 平成二十一年四月二十四日 法律第二十七号による条文追加(終了) ----------
第四十七条 ・・・・・・第五十八条第五十九条・・・・・・
(都道府県が処理する事務等)※1見出し改正
第五十三条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2
23
第五十六条 ・・・・・・第三十八条第七条の三第二項又は第三十八条・・・・・・
第五十七条 ・・・・・・三十万円五十万円・・・・・・
第五十八条 削除
第五十九条第五十八条 ・・・・・・忌避した者は、三十万円忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役又は五十万円・・・・・・
第五十九条 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十条 ・・・・・・第五十五条から前条まで次の各号に掲げる規定 ・・・・・・又は人に対しても、に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して・・・・・・
一 第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第五十五条、第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条 各本条の罰金刑
第六十二条 ・・・・・・十万円二十万円・・・・・・
附 則 (平成二十一年四月二十四日 法律第二十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定並びに第五十三条、第五十六条及び第六十条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。