〇古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)
※280502:平成二十八年五月二日 国家公安委員会規則第十一号
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規 則
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〇国家公安委員会規則第十一号
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十五条第一項第四号及び第二十一条の五第一項の規定
に基づき、古物営業法施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十八年五月二日 国家公安委員会委員長 河野 太郎
古物営業法施行規則の一部を改正する規則
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象
規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
改 正 後 | 改 正 前 |
(確認の方法等) 第十五条[略] 2 法第十五条第一項第二号に規定する署名 は、当該古物商又はその代理人、使用人そ の他の従業者(次項第七号及び第四項にお いて「代理人等」という。)の面前におい て万年筆、ボールペン等により明瞭に記載 されたものでなければならない。この場合 において、古物商は、当該署名がされた文 書に記載された住所、氏名、職業又は年齢 が真正なものでない疑いがあると認めると きは、前項に規定するところによりその住 所、氏名、職業又は年齢を確認するように しなければならない。 3 法第十五条第一項第四号の国家公安委員 会規則で定める措置は、次のとおりとする。 [一〜六 略] 七 相手方からその住所、氏名、職業及び 年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、 当該古物商又はその代理人等の面前にお いて、器具を使用して当該相手方の氏名 の筆記(当該氏名が電磁的方法により当 該古物商の使用に係る電子計算機(入出 力装置を含む。以下同じ。)の映像面に 明瞭に表示されるようにして行うものに 限る。)をさせること。この場合におい て、当該申出に係る住所、氏名、職業又 は年齢が真正なものでない疑いがあると 認めるときは、第一項に規定するところ によりその住所、氏名、職業又は年齢を 確認するようにしなければならない。 八 相手方から、電子署名等に係る地方公 共団体情報システム機構の認証業務に関 する法律(平成十四年法律第百五十三号。 以下この号及び次号において「公的個人 認証法」という。)第三条第六項の規定 に基づき地方公共団体情報システム機構 が発行した署名用電子証明書並びに公的 個人認証法第二条第一項に規定する電子 署名が行われた当該相手方の住所、氏名、 職業及び年齢の電磁的方法による記録の 提供を受けること(当該古物商が公的個 人認証法第十七条第四項に規定する署名 検証者である場合に限る。)。 九 相手方から、公的個人認証法第十七条 第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を 受けた者であって、同条第四項に規定す る署名検証者である者が発行し、かつ、 当該認定を受けた者が行う特定認証業務 (電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。以下この号 において「電子署名法」という。)第二 条第三項に規定する特定認証業務をい う。)の用に供する電子証明書(当該相 手方に係る利用者(電子署名法第二条第 二項に規定する利用者をいう。)の真偽 の確認が、電子署名及び認証業務に関す 総 務 省 る法律施行規則(平成十三年法 務 省 経済産業省 令第二号)第五条第一項各号に規定する 方法により行われて発行されるものに限 る。)並びに電子署名法第二条第一項に 規定する電子署名が行われた当該相手方 の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方 法による記録の提供を受けること。 十 [略] 4 [略] (情報通信の技術を利用する方法) 第十九条の二 法第十九条第三項の国家公安 委員会規則で定める方法は、次に掲げるも のとする。 一 公安委員会の使用に係る電子計算機と 古物商の使用に係る電子計算機とを電気 通信回線で接続した電子情報処理組織を 使用する方法であって、当該電気通信回 線を通じて情報が送信され、当該古物商 の使用に係る電子計算機に備えられた ファイルに当該情報が記録されるもの 二 [略] (盗品等の売買の防止等に資する方法の基 準) 第十九条の六 法第二十一条の五第一項の国 家公安委員会が定める盗品等の売買の防止 及び速やかな発見に資する方法の基準は、 次のとおりとする。 一 古物の売却をしようとする者からの あっせんの申込みを受けようとするとき に、当該者が本人の名義の預貯金口座か らの振替の方法により料金の支払を行う ことを当該預貯金口座が開設されている 金融機関等(犯罪による収益の移転防止 に関する法律(平成十九年法律第二十二 号)第二条第二項第一号から第三十六号 までに掲げる者をいう。)が承諾してい ることを確かめること、当該者から申出 を受けたカード番号及び有効期限に係る 本人の名義のクレジットカードを使用す る方法により料金の支払を受けることが でき、かつ、当該クレジットカードを発 行した者があらかじめ当該者について登 録している情報と当該者から申出を受け た情報に齟齬がないことを確かめること その他これらに準ずる措置であって人が 他人になりすまして古物の売却をするこ とを防止するためのものを講ずること。 [二〜九 略] |
(確認の方法等) 第十五条[同上] 2 法第十五条第一項第二号に規定する署名 は、当該古物商又はその代理人、使用人そ の他の従業者(第四項において「代理人等」 という。)の面前において万年筆、ボール ペン等により明瞭に記載されたものでなけ ればならない。この場合において、古物商 は、当該署名がされた文書に記載された住 所、氏名、職業又は年齢が真正なものでな い疑いがあると認めるときは、前項に規定 するところによりその住所、氏名、職業又 は年齢を確認するようにしなければならな い。 3 [同上] [一〜六 同上] [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。] 七 [同上] 4 [同上] (情報通信の技術を利用する方法) 第十九条の二 法第十九条第三項の国家公安 委員会規則で定める方法は、次に掲げるも のとする。 一 公安委員会の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下同じ。)と古 物商の使用に係る電子計算機とを電気通 信回線で接続した電子情報処理組織を使 用する方法であって、当該電気通信回線 を通じて情報が送信され、当該古物商の 使用に係る電子計算機に備えられたファ イルに当該情報が記録されるもの 二 [略] (盗品等の売買の防止等に資する方法の基 準) 第十九条の六 法第二十一条の五第一項の国 家公安委員会が定める盗品等の売買の防止 及び速やかな発見に資する方法の基準は、 次のとおりとする。 一 古物の売却をしようとする者からの あっせんの申込みを受けようとするとき に、当該者が本人の名義の預貯金口座か らの振替の方法により料金の支払を行う ことを当該預貯金口座が開設されている 金融機関等(金融機関等による顧客等の 本人確認等及び預金口座等の不正な利用 の防止に関する法律(平成十四年法律第 三十二号)第二条に規定する金融機関等 をいう。)が承諾していることを確かめ ること、当該者から申出を受けたカード 番号及び有効期限に係る本人の名義のク レジットカードを使用する方法により料 金の支払を受けることができ、かつ、当 該クレジットカードを発行した者があら かじめ当該者について登録している情報 と当該者から申出を受けた情報に齟齬が ないことを確かめることその他これらに 準ずる措置であって人が他人になりすま して古物の売却をすることを防止するた めのものを講ずること。 [二〜九 同上] |
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線 は注記である。 |
附 則 (平成二十八年五月二日 国家公安委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。