地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)
※1:平成二十一年十月二十八日 政令第二百五十一号
・・・・・・船橋市 相模原市・・・・・・
附 則 (平成二十一年十月二十八日 政令第二百五十一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。