〇国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)
※1:平成二十一年五月二十九日 政令第百四十三号
※2:平成二十一年七月十七日 政令第百八十六号
※3:平成二十一年七月二十四日 政令第百八十九号
※4:平成二十一年十一月二十日 政令第二百六十五号
※5:平成二十二年十月一日 政令第二百八号
第一条
四 ・・・・・・若しくは防衛医科大学校・・・・・・をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
六 自衛隊法・・・・・・第四十五条第三項若しくは第四項・・・・・・
第五条 派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは・・・・・・及び期末手当・・・・・・百分の百以内・・・・・・_
2 ・・・・・・_・・・・・・前項・・・・・・派遣職員・・・・・・
第六条
2 ・・・・・・第五条第一項・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年五月二十九日 政令第百四十三号)
この政令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年七月十七日 政令第百八十六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年七月二十四日 政令第百八十九号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年十一月二十日 政令第二百六十五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二十二年十月一日 政令第二百八号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年九月三十日までの期間 百分の百
二 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日までの期間 百分の七十
三 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日までの期間 百分の四十
3 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第五条第一項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年九月三十日までの期間 百分の百
二 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日までの期間 百分の七十
三 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日までの期間 百分の四十