〇電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)
平成十五年九月一日改正 経済産業省令第九十八号
〇経済産業省令第百三号
電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部の施行に伴い、並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、電気事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十五年九月二十二日
経済産業大臣平沼赳夫
電気事業法施行規則の一部を改正する省令
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条 ・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・定期事業者検査・・・・・・法定事業者検査・・・・・・
第六十三条
4 第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その申請が原子力発電所以外の工事に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十四条
2 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十六条
5 第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。
第六十七条 ・・・・・・第九条・・・・・・
第六十八条
六 第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
七 第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの
八 第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの
第六十九条 法第四十九条第一項の検査(以下「使用前検査」という。 )は、次の各号の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官(法第四十九条第三項の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。
)が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員(法第百四条の三の資格を有する者をいう。以下同じ。))が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
工事の工程 | 検査事項 |
イ 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 | 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 一 材料検査 二 寸法検査 三 外観検査 四 組立て及び据付け状態を確認する検査 五 耐圧検査 六 漏えい検査 七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 |
ロ 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 | 一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの イ 材料検査 ロ 寸法検査 ハ 外観検査 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 ホ 耐圧検査 ヘ 漏えい検査 |
ハ 原子炉に燃料を装入することができる状態になった時 | 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、蓄電池、発電所の運転を管理する制御装置及び非常用予備発電装置に係る原子炉に燃料を装入した状態において必要な機能又は性能を確認する検査 |
ニ 原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 | 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機に係る原子炉が臨界に達する時に必要な機能又は性能を確認する検査 |
ホ 工事の計画に係るすべての工事が完了した時 | 原子炉の出力運転時における原子力発電所の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 |
工事の工程 | 検査事項 |
工事の計画に係るすべての工事が完了した時 | 特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査 |
第七十一条 ・・・・・・使用前検査・・・・・・
2 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
一 工事の工程
二 前号の工程における放射線管理(原子力発電所に係る改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十一条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条各号の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第四十九条第三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第四十九条第三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けようとする特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
三 検査を実施する時期
四 検査を実施する場所
五 検査の対象
六 検査の方法
3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類
二 検査を受ける工事に係る第六十三条第一項の申請書及び書類若しくは同条第三項の書類、第六十四条第一項の届出書及び書類又は第六十六条第一項の届出書及び書類、同条第二項の届出書及び書類若しくは同条第四項の書類
4 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十一条の三 経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第七十三条の二 法第四十九条第三項の経済産業省令で定める特定事業用電気工作物は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、蓄電池及び非常用予備発電装置とする。
2 法第四十九条第三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
一 第六十九条第一号の表の上欄イ及びロに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項二第六十九条第一号の表の上欄ハに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
⑴ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
⑵ 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
⑶ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
ロ 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
⑴ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備(原子炉の非常停止及び工学的安全施設の作動に必要な計測制御系統設備をいう。以下この項において同じ。)、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
⑵ 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
⑶ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
ハ 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
⑴ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
⑵ 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
⑶ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
ニ 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
三 第六十九条第一号の表の上欄ニに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉本体の機能又は性能を確認する検査のうち、炉心における燃料の配置及び臨界状態を確認する検査並びに減速材温度係数の検査
ロ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査
ハ 計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機の機能又は性能を確認する検査のうち、原子炉、蒸気タービン及び発電機相互の停止に係るインターロックを確認する検査
四 第六十九条第一号表の上欄ホに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの
イ 原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの
⑴ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの
⑵ 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備、制御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの
2 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
3 ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの
⑶ 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
1沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの
2加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及び圧力逃がし装置に係るもの
3ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの
⑷ 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確認する検査
ロ 原子炉の出力運転時(定格出力運転時を除く。)において実施する検査(沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉隔離時冷却系に係るものを除く。)
3 前項の規定にかかわらず、特定事業用電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定事業用電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
4 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
5 機構は、第七十一条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
6 法第四十九条第四項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を受けた特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
三 検査年月日
四 検査を実施した場所
五 検査の対象
六 検査の方法
七 検査の結果
第七十三条の二の二
(燃料体の検査)
第七十四条 法第五十一条第一項の経済産業省令で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の工程ごとに、同表の下欄に掲げる検査事項について電気工作物検査官(法第五十一条第五項の規定に基づき法第五十一条第一項の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が検査を行うものとする。
加工の工程 | 検査事項 |
イ 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時 | 燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査 |
ロ 燃料要素の集合体である燃料体については、燃料要素の加工が完了した時 | 燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 わん曲度を確認する検査 三 外観検査 四 表面汚染密度検査 五 溶接部の非破壊検査 六 ヘリウム漏えい検査(ハの項の下欄第三号の検査が行われる場合を除く。 ) |
ハ 加工が完了した時 | 組み立てられた燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 外観検査 三 ヘリウム漏えい検査(ロの項の下欄第六号の検査が行われる場合を除く。 ) |
第七十五条 ・・・・・・前条の表の上欄の加工・・・・・・
第七十六条 ・・・・・・燃料体検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに・・・・・・
2 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
一 加工の工程
二 燃料体の品質管理の状況、加工の内容等
3 第一項の申請書又は前項各号の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十六条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合には、第七十四条の表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。
一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査を実施する時期三検査を実施する場所四検査の対象五検査の方法
3 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類
二 検査を受ける燃料体に係る第七十七条第一項の申請書及び添付書類
4 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十六条の三 経済産業大臣は、第七十六条第一項の申請に係る法第五十一条第一項の検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る燃料体検査合格証を交付する。
第七十七条
2 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。
第七十八条 ・・・・・・の検査(検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合を除く。)・・・・・・書類を添えて、希望する検査開始日の一月前までに・・・・・・
2 法第五十一条第三項の検査(検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合に限る。)を受けようとする者は、様式第五十五の輸入燃料体検査申請書に、次の表の上欄に掲げる提出時期までに同表の下欄に掲げる添付書類(経済産業大臣が燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により同表第一号の上欄に掲げる提出時期までに提出することを要しない旨の指示をした場合にあっては、同表第二号の上欄に掲げる提出時期までに前項各号に掲げる書類)を添えて提出しなければならない。ただし、経済産業大臣がその申請に係る燃料体の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をした書類については、添付することを要しない。
提出時期 | 添付書類 |
一 ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前 | 前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。 |
二 燃料体の本邦への輸送を開始する一月前 | 前項第五号及び第六号に掲げる書類 |
3 前二項の申請書又は同項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第七十八条の二 経済産業大臣は、前条第一項又は第二項の申請書の提出を受けた場合には、法第五十一条第三項に規定する検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書(法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前条第一項若しくは第二項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。
一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 燃料体を使用する発電所の名称
三 検査を実施する時期
四 検査を実施する場所
五 検査の対象
六 検査の方法
3 前項の通知書には、前条第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類並びに同条第三項の書類の写しを添付するものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第七十八条の三 法第五十一条第三項の検査は、電気工作物検査官(法第五十一条第五項の規定に基づき同条第三項の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)が第七十八条第一項から第三項までに規定する申請書及び添付書類の内容を審査し、当該申請に係る燃料体を目視により確認することにより行うものとする。
第七十八条の四 経済産業大臣は、法第五十一条第三項の検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る燃料体検査合格証を交付する。
第七十八条の五 法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
一 第七十四条の表イ及びロに規定する検査
二 第七十四条の表ハに規定する検査(第七十五条の規定により経済産業大臣が支障がないと認めて第七十四条の表イ及びロの上欄に掲げる工程の全部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合に限る。)
三 法第五十一条第三項の検査のうち、検査を受ける燃料体が使用される発電用原子炉に係る原子力発電所に搬入された時に行うもの
2 前項の規定にかかわらず、燃料体の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該燃料体に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
3 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
4 機構は、第七十六条の二第二項又は第七十八条の二第二項の通知に基づき、第一項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第七十八条の六 法第五十一条第六項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査年月日
三 検査を実施した場所
四 検査の対象
五 検査の方法
六 検査の結果
第八十二条 ・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・
第八十二条の二 ・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・
第八十三条
一 ・・・・・・経済産業大臣(ボイラー等又は格納容器等のうち原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その検査の場所を管轄する経済産業局長)・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・
二 ・・・・・・経済産業大臣(その工作物が原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その設置の場所を管轄する経済産業局長)・・・・・・
第八十三条の二 ・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・
第八十三条の三 前条に定める時期に行う法第五十二条第三項の審査(以下「溶接安全管理審査」という。 )は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一 溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを確認する方法
二 溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法
第八十三条の四 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等は、第七十九条第二号の機械又は器具であって、第八十条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものとする。
2 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める特定格納容器等又は輸入特定格納容器等は、第八十一条の機械又は器具であって溶接をするものとする。
第八十四条 ・・・・・・溶接安全管理審査・・・・・・機構又は指定安全管理審査機関・・・・・・
2 ・・・・・・機構又は指定安全管理審査機関が行う・・・・・・機構又は当該指定安全管理審査機関・・・・・・
第八十五条 ・・・・・・特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等・・・・・・溶接事業者検査・・・・・・
第八十九条 ・・・・・・第五十四条第一項・・・・・・
第八十九条の二 ・・・・・・第五十四条第一項・・・・・・
第九十条 ・・・・・・第五十四条第一項・・・・・・、補助ボイラー・・・・・・
第九十条の二 ・・・・・・第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。 )は・・・・・・定期検査を受ける者が行う定期事業者検査・・・・・・電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定に基づき機構が定期検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)・・・・・・定期事業者検査・・・・・・
一 ・・・・・・定期事業者検査・・・・・・
イ ・・・・・・非破壊検査・・・・・・
ロ ・・・・・・組立て及び据付け状態を確認する検査・・・・・・作動検査・・・・・・
二 ・・・・・・(補助ボイラーを除く。)・・・・・・同表の下欄に掲げる定期事業者検査に係る事項・・・・・・
電気工作物の種類 | 定期事業者検査に係る事項 |
一 原子炉本体 | 1 原子炉圧力容器本体、原子炉圧力容器支持構造物及び原子炉圧力容器付属構造物の非破壊検査並びに原子炉圧力容器本体及び原子炉圧力容器付属構造物の漏えい検査 2 再使用する燃料体の外観検査 3 炉心における燃料体の配置を確認する検査 4 原子炉の停止余裕を確認する検査 |
二 原子炉冷却系統設備 | 1 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(昭和五十五年通商産業省告示第五百一号)第二条に規定する第一種機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。
)及び第三種機器(原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。 )並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一種機器及び第三種機器の漏えい検査 2 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし安全弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 3 主蒸気隔離弁の漏えい検査及び作動検査 4 非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査 5 非常用復水器系の作動検査 6 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査(改良型沸騰水型軽水炉に係るものに限る。 )並びに原子炉隔離時冷却系の作動検査 7 原子炉補機冷却系の作動検査 |
三 計測制御系統設備 | 1 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)及び第三種機器(計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。)並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一種機器及び第三種機器の漏えい検査 2 制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系スクラム弁の非破壊検査並びに制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入検査 3 ほう酸水注入系の作動検査 4 安全保護系及び原子炉冷却材再循環ポンプトリップ系の作動検査 |
四 燃料設備燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 | |
五 放射線管理設備 | 1 プロセスモニタリング設備の校正及び作動検査 2 非常用ガス処理系の作動検査及びそのフィルター性能検査 3 中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルター性能検査 |
六 廃棄設備 | 気体廃棄物処理系の作動検査 |
七 原子炉格納施設 | 1 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第三種機器(原子炉格納施設に限る。以下この号において同じ。)及びその支持構造物の非破壊検査並びに第三種機器の漏えい検査 2 原子炉格納容器の漏えい率検査 3 原子炉建屋の気密性能検査 4 主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査 5 原子炉格納容器真空破壊弁の作動検査 6 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに原子炉格納容器スプレイ系の作動検査 7 可燃性ガス濃度制御系主要弁の非破壊検査及び可燃性ガス濃度制御系の作動検査 |
八 非常用予備発電装置 | 1 ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査 2 直流電源系の充電状態を確認する検査 |
第九十条の二
四 ・・・・・・補助ボイラー及び・・・・・・(令第九条の表第十二号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する経済産業局長。第九十二条、第九十三条の二及び第九十三条の三において同じ。)・・・・・・定期事業者検査・・・・・・
五 ・・・・・・補助ボイラー及び・・・・・・定期事業者検査・・・・・・
六 削除
第九十一条 中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条第一号中「(法第五十四条の検査をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二号中「前条」を「第九十条」に改める。
第九十二条第一項中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同項各号中「検査」を「定期検査」に改める。
第九十三条第一項中「法第五十四条の検査」を「定期検査」に改め、同条第二項中「及び補助ボイラー」を削り、同項第一号中「電気工作物の点検又は試験」を「定期事業者検査」に改め、同項第二号中「点検又は試験」を「定期事業者検査」に改め、同条第三項中「場合において、希望する検査開始日前までに同項の」を削り、「前項各号の」の下に「書類の」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。
第九十三条の二中「検査実施要領書」の下に「(法第五十四条第二項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。)」を加え、同条に次の三項を加える。
2 経済産業大臣は、前条第一項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合には、機構に対し、当該申請に係る法第五十四条第二項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部の実施について、次に掲げる事項を記した通知書により通知するものとする。
一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二 検査を受ける特定重要電気工作物を設置する発電所の名称
三 検査を実施する時期
四 検査を実施する場所
五 検査の対象
六 検査の方法
3 前項の通知書には、前条第一項の申請書及び添付書類又は同条第三項の書類の写しを添付するものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとする。
第九十三条の三中「法第五十四条の定期検査を行い、」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十三条の四 法第五十四条第二項の経済産業省令で定める特定重要電気工作物は、蒸気タービン、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。
2 法第五十四条第二項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。
一 第九十条の二第一号に掲げる事項
二 第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入検査
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査
三 第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入検査
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査
3 前項の規定にかかわらず、特定重要電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認めた場合は、当該特定重要電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。
4 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。
5 機構は、第九十三条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
6 法第五十四条第三項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二 検査を受けた特定重要電気工作物を設置する発電所の名称
三 検査年月日
四 検査を実施した場所
五 検査の対象
六 検査の方法
七 検査の結果
第九十四条第一号中「蒸気タービン(」の下に「原子力発電所に属するもの又は」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法第五十五条第一項の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、補助ボイラー及び非常用予備発電装置とする。
第九十四条の二第一項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項第一号中「蒸気タービン」の下に「(原子力発電所に属するものを除く。)」を加え、「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項第二号及び同項第三号中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項第四号中「燃料電池用改質器」の下に「及び補助ボイラー(原子力発電所に属するものに限る。)」を加え、「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 蒸気タービン(原子力発電所に属するものに限る。)にあっては、運転が開始された日又は第九十条の二第五号の定期事業者検査が終了した日から一年を経過した日以降十三月を超えない時期
第九十四条の二第一項に次の一号を加える。
五 前条第二項で定めるもの(補助ボイラーを除く。)にあっては、運転が開始された日又は第九十条の二第五号の定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期
第九十四条の二第二項中「定期自主検査に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(以下この条において「経済産業局長」という。)」を「経済産業大臣(特定電気工作物(原子力発電所に属するものを除く。)に係る定期事業者検査の場合にあっては、その特定電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長。以下この条において同じ。)」に、「定期自主検査を」を「定期事業者検査を」に改め、同項各号中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に、「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改め、同条第三項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に、「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改める。
第九十四条の三中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改める。
第九十四条の四第一項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同条第二項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、「記録は」の下に「、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る前項各号に掲げる事項については、その特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとし、それ以外の特定電気工作物に係るものについては、同項第一号から第六号までに掲げる事項については五年間」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第九十四条の四の二 法第五十五条第三項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管及び原子力用オーステナイト系低炭素ステンレス鋼(炭素含有量が〇・〇二パーセント以下であって、かつ、引張強さが五二〇ニュートン毎平方ミリメートル以上のものに限る。)を用いた管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートリングに限る。)とする。
2 法第五十五条第三項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。
評価事項 | 評価方法 |
一 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号。以下この号において「省令」という。)第九条の二の規定に適合しなくなると見込まれる時期 | 次の各号により当該特定電気工作物ごとに評価を実施する。 一 定期事業者検査により確認したき裂、孔その他の損傷(以下「き裂等」という。)の発生原因を推定するとともに、き裂等の形状及び大きさを特定すること。 二 前号で特定したき裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、その期間におけるき裂等の進展を予測すること。 三 前号の予測どおりにき裂等が進展したと仮定したとき、上欄の省令の規定に適合しなくなると見込まれる時期を求めること。 |
二 補修等の措置の内容 | 前号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講じる必要があるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。 |
3 法第五十五条第三項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 評価年月日
二 評価の対象
三 評価の方法
四 評価の結果
五 評価を実施した者の氏名
六 評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 評価の実施に係る組織
八 評価の実施に係る工程管理
九 評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 評価記録の管理に関する事項
十一 評価に係る教育訓練に関する事項
4 法第五十五条第三項の評価の結果の記録は、評価された特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5 法第五十五条第三項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。
第九十四条の五中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第一号中「第五十五条第四項」を「第五十五条第六項」に、「定期自主検査の」を「定期事業者検査(原子力発電所に係るものを除く。以下この号において同じ。)の」に、「定期自主検査を」を「定期事業者検査を」に改め、同条第二号中「定期自主検査」を「定期事業者検査(原子力発電所に属する補助ボイラーに係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第五十五条第四項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、第九十四条第一項第一号の蒸気タービン(原子力発電所に属するものに限る。)及び同条第二項に規定するものとする。
第九十四条の六第一項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に、 「指定安全管理審査機関」を「機構又は指定安全管理審査機関」に改め、同条第二項中「指定安全管理審査機関が行う」を「機構又は指定安全管理審査機関が行う」に、「当該指定安全管理審査機関」を「機構又は当該指定安全管理審査機関」に改める。
第九十四条の七中「第五十五条第三項」を「第五十五条第五項」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第六項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、法第五十五条第六項において準用する法第五十条の二第七項の通知(機構が行った法第五十五条第四項の規定による審査の結果に基づく同条第六項において準用する法第五十条の二第六項の評定の結果に限る。)の写し一通を機構に送付するものとする。
第九十四条の八第一項中「及び第九十四条の四第一項各号」を「、第九十四条の四第一項各号及び第九十四条の四の二第三項各号」に、「及び第五十五条第一項」を「、第五十二条第一項並びに第五十五条第一項及び第三項」に改める。
第百五条第一項中「第八十一条」を「第六十七条」に改め、同項第三号中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改める。
第百六条中「第八十一条」を「第六十七条」に改める。
第百八条中「第八十一条」を「第六十七条」に改め、同条第五号中「法第八十一条の三において準用する」を削る。
第百九条、第百十条、第百十一条、第百十二条中「法第八十一条の三において準用する」を削る。
第百十三条中「第八十一条の三において準用する法第六十九条の二」を「第七十条」に改める。
第百十四条中「第八十一条の三において準用する法第七十一条」を「第七十二条」に改める。
第百十五条第一項中「第八十一条の三において準用する法第七十二条第二項」を「第七十三条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第八十一条の三において準用する法第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に改める。
第百十六条中「第八十一条の三において準用する法第七十三条」を「第七十四条」に改める。
第百十七条中「第八十一条の三において準用する法第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改める。
第百十八条第一項中「第八十一条の三において準用する法第八十条第二項」を「第七十九条第二項」に改める。
第百十九条中「第八十二条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。
第百二十三条第一項中「第七十二条第二項」を「第七十三条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に改める。
第百二十五条第一項中「第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第二項中「第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、「(科目合格者に係る事項に関する帳簿については三年間)」を削る。
第百二十六条第一項中「第八十条第二項」を「第七十九条第二項」に改める。
第百三十二条中「法第九十二条の四において準用する法第八十条第一項」を「法第九十二条の四において準用する法第七十九条第一項」に、「法第九十二条の四において準用する法第八十条第二項」を「法第九十二条の四において準用する法第七十九条第二項」に改め、「法第八十一条の三において準用する」を削り、「法第八十一条の三」とあるのは「法第九十二条の四」を「法第七十条」とあるのは「法第九十二条の四において準用する法第七十条」に、「第百五条」を「第百五条から前条まで」に改める。
第百三十三条中「第百七条第七項」を「第百七条第八項」に改める。
第百四十二条の表を次のように改める。
一 法第三条第一項の許可の申請 | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
二 法第四十二条第一項又は第二項による届出 | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
三 法第四十七条第一項又は第二項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。 ) | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
四 第四十七条第四項若しくは第五項又は第四十八条第一項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。 ) | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
様式第五十
様式第五十二の二
様式第五十三
様式第五十五
様式第五十六
様式第六十一
様式第六十一の二
様式第六十二
様式第六十九
様式第七十
様式第七十一
様式第七十二
様式第七十三
様式第七十七
様式第八十四
様式第百三十八
様式第百四十一
様式第百四十一の二
様式第百四十二
様式第百五十
様式第百五十一
様式第百五十二
様式第百五十三
様式第百五十四
様式第百五十八
工事の種類 | 事前届出を要するもの | ||||||
発電所 | 一 設置の工事 | 1 発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの ⑴ 水力発電所の設置 ⑵ 火力発電所の設置 ⑶ 燃料電池発電所の設置 ⑷ 太陽電池発電所の設置 ⑸ 風力発電所の設置 |
1 発電所の設置であって、次に掲げるもの ⑴ 水力発電所の設置 ⑵ 火力発電所であって汽力を原動力とするものの設置 ⑶ 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置 ⑷ 出力一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 ⑸ 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 ⑹ 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 ⑺ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所の設置 ⑻ 出力五百キロワット以上の太陽電池発電所の設置 ⑼ 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置 2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置 |
||||
二 変更の工事 | ㈠ 発電設備の設置 | 発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの ⑴ 水力発電所の発電設備の設置 ⑵ 火力発電所の発電設備の設置 ⑶ 燃料電池発電所の発電設備の設置 ⑷ 太陽電池発電所の発電設備の設置 ⑸ 風力発電所の発電設備の設置 |
発電設備の設置であって、次に掲げるもの ⑴ 水力発電所の発電設備の設置 ⑵ 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするものの設置 ⑶ 火力発電所の出力千キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置 ⑷ 火力発電所の出力一万キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置 ⑸ 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置 ⑹ 火力発電所の発電設備であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置 ⑺ 燃料電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置 ⑻ 太陽電池発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置 ⑼ 風力発電所の出力五百キロワット以上の発電設備の設置 |
||||
㈡ 発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの | 1 原動力設備 | ⑴ 水力設備 | イ ダム | 1 ダムの設置 2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの 3 洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。) 4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの |
|||
ロ 取水設備 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置 2 出力十万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの |
||||||
ハ 沈砂池 | 出力三万キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置 | ||||||
ニ 導水路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長 2 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの イ 通水容量の変更を伴うもの ロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの ⑵ 出力三万キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの |
||||||
ホ 放水路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 通水容量の変更を伴うもの ⑵ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの |
||||||
ヘ ヘッドタンク | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置 | ||||||
ト サージタンク | 出力三万キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置 | ||||||
チ 水圧管路 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 管胴本体の強度の変更を伴うもの ⑵ 圧力の変更を伴うもの |
||||||
リ 水車 | 1 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置 2 出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの |
||||||
ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ | 1 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置 2 出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、二十パーセント以上の入力の変更を伴うもの |
||||||
ル 貯水池又は調整池 | 1 貯水池又は調整池の設置 2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの 3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの |
||||||
⑵ 火力設備 | イ 蒸気タービン | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの ⑵ 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの ⑶ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力千キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え |
|||||
ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む以下同じ。)又は蒸気貯蔵器 | 1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置 2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑵ 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑶ 安全弁の能力の変更を伴うもの 3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え 4 出力千キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス及びガス以外のものに係る場合に限る。) |
||||||
ハ 蒸気井 | 設置 | ||||||
ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係るガスタービンに属するガス圧縮機の設置 3 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの ⑵ 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの ⑶ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 4 出力一万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの取替え |
||||||
ホ 内燃機関 | 出力一万キロワット以上の発電設備に係る内燃機関の設置又は取替え | ||||||
ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の設置 ⑵ 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの ⑶ 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が九十八キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの ⑷ 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの ⑸ 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの ⑹ 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの ⑺ 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が二十メートル以上のもの |
||||||
ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) | 1 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の設置 2 出力千キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの ⑴ ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置 ⑵ ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの ⑶ 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの ⑷ 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの ⑸ ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの ⑹ 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの ⑺ ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが百メートル以上のもの ⑻ 導管の位置の変更が二十メートル以上のもの |
||||||
チ ガス化炉設備 | 1 発電設備に係るガス化炉設備の設置 2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの ⑴ ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)、ガス圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものに限る。以下別表第二及び別表第三において同じ。)又はガス用配管(外径が百五十ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が九百八十キロパスカル以上のものをいう。以下別表第二及び別表第三において同じ。)の設置 ⑵ ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑶ ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの ⑷ ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの ⑸ ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑹ 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの ⑺ ガス用配管の変更に係る長さが百メートル以上のもの ⑻ 蒸気発生器の取替え |
||||||
リ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの ⑵ 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの ⑶ 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理 |
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⑶ 原子力設備 | イ 原子炉本体 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの ⑵ 炉心に係るもの ⑶ 反射材 ⑷ 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。) ⑸ 原子炉圧力容器支持構造物に係るもの ⑹ 原子炉圧力容器付属構造物に係るもの ⑺ 原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの ⑵ 炉心に係るもの ⑶ 反射材 ⑷ 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) ⑸ 原子炉容器支持構造物に係るもの ⑹ 原子炉容器付属構造物に係るもの ⑺ 原子炉容器内部構造物に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの ⑵ 炉心に係るもの ⑶ 反射材 ⑷ 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) ⑸ 原子炉容器支持構造物に係るもの ⑹ 原子炉容器付属構造物に係るもの ⑺ 原子炉容器内部構造物に係るもの |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉圧力容器内部構造物に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉圧力容器付属構造物(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え ⑵ 炉心(炉心支持構造物に限る。)、原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉圧力容器支持構造物、原子炉圧力容器付属構造物又は原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、熱遮へい材に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉容器付属構造物に係るものの取替え ⑵ 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え ⑵ 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ロ 原子炉冷却系統設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの ⑵ 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの ⑶ 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量又は蒸気の発生量の変更を伴うもの ⑷ 原子炉冷却材再循環設備に係るもの ⑸ 原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)に係るもの ⑹ 残留熱除去設備に係るもの ⑺ 非常用炉心冷却設備に係るもの ⑻ 原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)に係るもの ⑼ 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑽ 原子炉冷却材浄化設備に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 一次冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの ⑵ 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの ⑶ 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量の変更を伴うもの ⑷ 加圧器の圧力の変更を伴うもの ⑸ 一次冷却材の循環設備に係るもの ⑹ 主蒸気・主給水設備に係るもの ⑺ 余熱除去設備に係るもの ⑻ 非常用炉心冷却設備に係るもの ⑼ 化学体積制御設備に係るもの ⑽ 原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑾ 原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの ⑵ 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの ⑶ 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの ⑷ 一次冷却材の循環設備に係るもの ⑸ 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの ⑹ 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの ⑺ 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの ⑻ 二次冷却材の循環設備に係るもの ⑼ 補助冷却設備に係るもの ⑽ 一次ナトリウム補助設備に係るもの ⑾ 二次ナトリウム補助設備に係るもの ⑿ 一次アルゴンガス系設備に係るもの ⒀ メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの ⒁ ライニング設備 ⒂ 原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⒃ 原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⒄ 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉冷却材の循環設備(ポンプにあっては、給水ポンプに限る。)、原子炉冷却材補給設備(ポンプを除く。)、原子炉補機冷却設備(ポンプを除く。)又は原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。安全弁及び逃がし弁を除く。)、残留熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、原子炉冷却材補給設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え ⑵ 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)、残留熱除去設備、非常用炉心冷却設備、原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却水設備(主要弁を除く。)、原子炉補機冷却海水設備(主要弁を除く。)又は原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 一次冷却材の循環設備、余熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備(原子炉冷 却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は化学体積制御設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え ⑵ 一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、非常用炉心冷却設備、化学体積制御設備、原子炉補 機冷却水設備(非常用のものに限る。)又は原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補機冷却水設備(ポンプ及び主要弁を除く。)又は原子炉補機冷却海水設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え ⑵ 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却水設備(非常用のものに限る。)、原子炉補機冷却海水設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ハ 計測制御系統設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの ⑵ 制御材に係るもの ⑶ 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)に係るもの ⑷ ほう酸水注入設備に係るもの ⑸ 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの ⑹ 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの ⑺ 工学的安全施設起動信号の変更を伴うもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの ⑵ 制御材(制御棒又はほう酸に限る。)に係るもの ⑶ 制御棒駆動装置 ⑷ ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑸ ほう素熱再生設備に係るもの ⑹ 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの ⑺ 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの ⑻ 工学的安全施設作動信号の変更を伴うもの ⑼ 制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの ⑵ 制御材に係るもの ⑶ 制御棒駆動装置 ⑷ 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの ⑸ ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。) ⑹ 破損燃料検出装置 ⑺ 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの ⑻ 工学的安全施設作動信号の変更を伴うもの ⑼ 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの ⑵ 制御材駆動装置、計測装置、制御用空気設備(圧縮機を除く。)又は原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ ほう酸水注入設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え ⑵ 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)又はほう酸水注入設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの ⑵ 制御材、ほう酸注入機能を有する設備(ポンプを除く。)、計測装置又は制御用空気設備に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 制御棒駆動装置(原子炉冷却材圧力バウンダリに係る制御棒駆動装置ハウジングに限る。)の取替え ⑵ 制御棒駆動装置、ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)、ほう素熱再生設備又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの ⑵ 計測装置、ナトリウム漏えい検出装置又は制御用空気設備に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、次に掲げるもの ⑴ 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え ⑵ 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ニ 燃料設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 燃料取扱設備に係るもの ⑵ 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの ⑶ 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの ⑵ 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの ⑶ 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの ⑷ 燃料取替用水設備に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの ⑵ 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの ⑶ 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの ⑷ 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、新燃料貯蔵設備(仮貯蔵庫を除く。)、使用済燃料貯蔵設備(制御棒貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵槽の水位若しくは漏えいを監視する装置に限る。)又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)又は使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料 用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は燃料取替用水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設、使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(ポンプを除く。)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ホ 放射線管理設備 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑵ 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑶ 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい又は中央制御室遮へいに限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑵ 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑶ 生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑵ 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの ⑶ 生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るもの |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい又は中央制御室遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 4 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮へい装置に係るもの 6 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮へい装置(中央制御室遮へい又は外部遮へいに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ヘ 廃棄設備 | 改造であって、気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの 2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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ト 原子炉格納施設 | 1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉格納容器に係るもの ⑵ 原子炉建屋に係るもの ⑶ 圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの 2 加圧水型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉格納容器に係るもの ⑵ 二次格納施設に係るもの ⑶ 圧力低減設備その他の安全設備(圧力逃がし装置にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの 3 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの改造であって、次に掲げるもの ⑴ 原子炉格納容器に係るもの ⑵ 二次格納施設に係るもの ⑶ 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置 ⑷ ライニング設備 |
1 沸騰水型原子力発電設備に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備に限る。)に係るもの 2 沸騰水型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、原子炉建屋又は圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設又は圧力低減設備その他の安全設備(圧力逃がし装置にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 4 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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チ 排気筒 | 改造 | 修理であって、性能又は強度に影響を及ぼすもの | |||||
リ 蒸気タービン | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの ⑵ 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの ⑶ 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの ⑷ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) |
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ヌ 補助ボイラー | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑵ 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの ⑶ 安全弁の能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの |
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ル 補助ボイラーに属する燃料設備 | 設置 | ||||||
ヲ 補助ボイラーに属するばい煙処理設備 | 1 設置 2 改造であって、ばい煙の処理能力の変更を伴うもの 3 廃止 |
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⑷ 燃料電池設備 | 1 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の設置 2 出力五百キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 燃料電池の設置又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの ⑵ 容器、熱交換器又は改質器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの ⑶ 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの ⑷ 燃料貯蔵設備に係る㈡1⑵への下欄に準ずるもの 3 出力五百キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え 4 出力五百キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの ⑴ 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるもの イ 胴又は安全弁の取替え ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの ⑵ 燃料貯蔵設備に係る㈡1⑵への下欄に準ずるもの |
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⑸ 太陽電池設備 | 太陽電池 | 1 出力五百キロワット以上の太陽電池の設置 2 出力五百キロワット以上の太陽電池の取替え 3 出力五百キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧の変更を伴うもの ⑵ 支持物の強度の変更を伴うもの 4 出力五百キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの |
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⑹ 風力設備 | 風力機関 | 1 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置 2 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 回転速度の変更又は五パーセント以上の出力の変更を伴うもの ⑵ 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの ⑶ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 3 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え 4 出力五百キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの ⑴ 調速装置又は非常調速装置の取替え ⑵ 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの |
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2 電気設備 | ⑴ 発電機 | 1 ㈠中欄の発電設備に係る発電機の設置 2 ㈠中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの ⑵ 周波数の変更を伴うもの |
1 ㈠下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置 2 ㈠下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力三万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの ⑵ 周波数の変更を伴うもの |
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⑵ 変圧器 | 1 ㈠中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの設置 2 ㈠中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの ⑵ 電圧調整装置を付加するもの |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの ⑵ 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え |
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⑶ 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
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⑷ 調相機 | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え |
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⑸ 電力用コンデンサー | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え |
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⑹ 分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
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⑺ 周波数変換機器又は整流機器 | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
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⑻ 遮断器 | 1 ㈠中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 ㈠中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 ㈠中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 |
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。) 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
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⑼ 蓄電池(原子力発電所に設置されるもの又は設置されているものに限る。) | 改造(非常用のものに係るものに限る。) | ||||||
⑽ 逆変換装置 | 燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって二十パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの | ||||||
3 附帯設備 | ⑴ 発電所の運転を管理するための制御装置 | 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 制御方式の変更を伴うもの ⑵ 中央制御室機能の変更を伴うもの(原子力発電所に限る。) ⑶ 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの |
出力千キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては一万キロワット未満)の火力発電所又は出力五百キロワット未満の水力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所若しくは風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの | ||||
⑵ 非常用予備発電装置(原子力発電所に設置されるもの又は設置されているものに限る。) | 改造であって、次に掲げるもの ⑴ 常用電源装置との切換方法の変更を伴うもの ⑵ 内燃機関(機関若しくは過結機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの ⑶ 非常用予備発電装置に係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの。 ⑷ 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの ⑸ 冷却設備に係るもの ⑹ その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、内燃機関(内燃機関に附属する空気圧縮設備にあっては圧縮機を除く。)に係るもの 2 修理であって、内燃機関(機関若しくは過結機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
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変電所 | 一 設置の工事 | 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置 | |||||
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | ㈠ 変圧器 | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの ⑵ 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上であって、容量一万キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え |
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㈡ 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え |
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㈢ 調相機 | 1 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の設置 2 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え |
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㈣ 電力用コンデンサー | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群の取替え |
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㈤ 分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置 2 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え |
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㈥ 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | 1 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置 2 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 容量十五万キロボルトアンペア以上又は出力十五万キロワット以上(受電所にあっては、容量十万キロボルトアンペア以上又は出力十万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え |
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㈦ 遮断器 | 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては、電圧十万ボルト以上)のものの取替え |
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送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 一 設置の工事 | 電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置 | |||||
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | ㈠ 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 2 電圧十七万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧十七万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの ⑵ 電気方式又は回線数の変更を伴うもの ⑶ 電線の種類の変更を伴うもの ⑷ 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) ⑸ 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) ⑹ 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧三十万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。) ⑺ 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 3 電圧十七万ボルト未満の電線路の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
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㈡ 開閉所 | 1 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設置 2 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの ⑵ 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) ⑶ 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの ⑷ 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、電気事業の用に供する電圧三十万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置 3 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電圧を十七万ボルト以上とする改造 4 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え |
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需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) | 一 設置の工事 | 受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置 | |||||
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | ㈠ 遮断器 | 1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え |
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㈡ ㈠の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | 1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置 2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え |
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㈢ 電線路 | 1 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 2 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 3 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの ⑴ 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの ⑵ 電気方式又は回線数の変更を伴うもの ⑶ 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの ⑷ 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの ⑸ 支持物に係るもの ⑹ 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 4 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 5 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
記 載 す べ き 事 項 | 添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||||
一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||||
一 発電所 | 1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数 3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。) 4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置 5 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨 |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。) 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書 大気汚染防止法第二条第二項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙に関する説明書 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺五万分の一以上の地形図) 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。) 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)新技術の内容を十分に説明した書類 |
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㈠ 水力設備 | 流量資料 使用水量の決定に関する説明書 有効落差、理論水力及び出力についての計算書 揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書 |
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1 ダム | 1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深 2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径 3 高さ十五メートル以上のダムに係る次の事項 ⑴ 基礎地盤の処理方法 ⑵ コンクリートの材料の種類、コンクリート一立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果高さ十五メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書 4 洪水吐きに係る次の事項 ⑴ 種類及び容量ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他㈡6、㈡7及び㈦1の下欄に準ずるもの ⑵ ゲートの種類、主要寸法及び門数 ⑶ ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法 ⑷ ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他㈡6、㈡7及び㈦1の中欄に準ずるもの ⑸ 水たたきの減勢方式 5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高 |
ダムの構造図 土砂推積量計算書 設計洪水流量計算書 堤体の強度及び安定度についての計算書 高さ十五メートル以上のダムの施工方法に関する説明書 洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書 ゲート制御の方法に関する説明書 ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他㈡6、㈡7及び㈦1の下欄に準ずるもの 水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類 |
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2 取水設備 | 1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 取水方法 3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高 4 制水門の種類及び主要寸法 |
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3 沈砂池 | 主要寸法 | ||||
4 導水路 | 1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力 2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法 4 合流そうの主要寸法 |
導水路定規図 通水容量計算書(取水設備を含む。) 水路橋及びサイホンの構造計算書 |
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5 放水路 | 1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力 3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法 4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高 5 調圧水室の種類及び主要寸法 |
放水路定規図 通水容量計算書 |
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6 ヘッドタンク又はサージタンク | 1 種類及び圧力 2 水槽の主要寸法 |
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7 水圧管路 | 1 圧力 2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法管胴本体の構造計算書 3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類 |
圧力計算書 アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書 |
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8 水車 | 1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力 2 調速機の種類 3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 4 吸出管の種類及び吸出高 5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力 |
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9 揚水式発電所における揚水用のポンプ | 1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度 2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法 3 駆動装置の種類及び出力 |
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10 貯水池又は調整池 | 全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積 | 貯水池又は調整池の縦断図及び横断図 水位たん水面積曲線図 水位容量曲線図 背水位計算書 |
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㈡ 火力設備 | 1 蒸気タービン | 1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 復水器の種類及び冷却水温度 5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項 ⑴ 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ⑵ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気タービンの構造図 制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。) 蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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2 ボイラー | 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用圧力 3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類 6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 ⑴ 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 ⑴ 通風機の種類及び個数 ⑵ 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 ⑴ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑶ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 9 ボイラーに附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 10 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 11 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 12 油燃焼用機器に係る次の事項 ⑴ 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 ⑵ 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 ⑶ 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 13 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 14 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項 ⑴ 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 ⑵ バーナーの種類、容量及び個数 ⑶ ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑸ ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 15 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 16 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ボイラーの構造図 制御方法に関する説明書 ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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3 独立過熱器 | 1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積独立過熱器の構造図 2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数 5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項 ⑴ 通風機の種類及び個数 ⑵ 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数 6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 ⑴ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑶ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 ㈡2の中欄10から15までに準ずるもの 9 独立加熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
制御方法に関する説明書 | |||
4 蒸気貯蔵器 | 1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲 2 胴の主要寸法及び材料 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気貯蔵器の構造図 制御方法に関する説明書 蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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5 蒸気井 | 1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量 2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項 ⑴ 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ⑵ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 蒸気井に附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気井の構想図 蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。) | 1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 主要な管の主要寸法及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 ⑴ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑶ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 ⑷ 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量 7 空気冷却器に係る次の事項 ⑴ 種類、入口及び出口の温度並びに個数 ⑵ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 9 ㈡2の中欄10から15までに準ずるもの 10 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ガスタービンの構造図 制御方法に関する説明書 ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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7 内燃機関 | 1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 2 調速装置及び非常調速装置の種類 3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量 4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 ⑴ 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑶ 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 6 内燃機関に附属するばい煙処理設備に係る次の事項 ⑴ 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 ⑵ ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 7 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
燃料系統図 | |||
8 燃料設備 | 1 燃料運搬設備に係る次の事項 ⑴ 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数 ⑵ 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑶ 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類 ⑷ 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項 ⑴ 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) ⑵ ㈡2の中欄14⑶及び⑷に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。) 3 燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数 ⑵ 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数 ⑶ 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑷ 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑸ 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄14⑶に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1⑷に掲げる事項に準ずるもの ⑹ 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) ⑺ 2の中欄14⑶及び⑷に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。) 4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数 5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量 6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数 7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ 8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数 |
燃料系統図 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が九百八十キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書 制御方法に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図 熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が三百ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書 液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図粉じん発生施設に関する説明書 |
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9 ばい煙処理設備 | 1 ばい煙処理設備に係る次の事項 ⑴ 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数 ⑵ 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統 2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数 |
ばい煙処理設備の構造図 水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書 |
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10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く) | 1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 ガス圧縮機に係る8の中欄1⑷に掲げる事項に準ずるもの 4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料 6 ㈡2の中欄14⑷に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。) 7 ㈡8の中欄1⑶に準ずるもの |
ガス・液化ガス系統図 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図 ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書 液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交又するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。) |
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11 ガス化炉設備 | 1 ガス化炉に係る次の事項 ⑴ 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度 ⑵ 主要寸法及び材料 ⑶ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑷ ㈡2の中欄10から15までに準ずるもの ⑸ ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 2 蒸気発生器に係る次の事 ⑴ 項種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 ⑵ 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度 ⑶ 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料 ⑷ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑸ 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類 3 熱交換器に係る次の事項 ⑴ 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ⑵ 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数 5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力 6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項 ⑴ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所 7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図 制御方法に関する説明書 ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書 ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書 ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書 ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面 |
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12 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備 | 1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 5 管(外径百五十ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料 6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
熱精算図 総合系統図 構造図 容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書 安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。) 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 制御方法に関する説明書 |
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㈢ 原子力設備 | 発電所熱精算図 熱出力計算書 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づく原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書(設置の工事に限る。) 排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 人が常時勤務し、又は頻繁に出入する原子力発電所内の場所における線量に関する説明書 原子力設備の耐震設計上重要な設備を設置する施設及び非常用に係る取水設備の耐震性に関する説明書 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第二条第七号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面 取水口及び放水口に関する説明書 設備別記載事項(蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及び補助ボイラーに属するばい煙処理設備を除く。)のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力、最低予熱温度並びに設計温度の設定根拠に関する説明書 風向又は風速を測定する装置の構造図及び取付箇所を明示した図面 緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書 原子力発電所の火災防護に関する説明書並びに消火設備及び警報装置の取付箇所を明示した図面 ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書及び建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲を明示した図面 通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 |
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1 原子炉本体 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ボイド係数及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 ⑴ 炉心形状(チャンネルボックスの主要寸法及び材料を付記すること。)、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 ⑵ 燃料の種類、燃料集合体平均濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量 ⑶ 燃料材の最高温度 ⑷ 熱的制限値(最小限界出力比及び最大線出力密度) ⑸ 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心シュラウド及びシュラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類及び組成 4 原子炉圧力容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 ⑵ 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ロ基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉圧力容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 原子炉格納容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 差圧検出・ほう酸水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ⑷ 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項 イ 蒸気乾燥器の蒸気乾燥器ユニット及び蒸気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ホ スパージャ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、ドップラ係数、ボイド係数及び圧力係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 ⑴ 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 ⑵ 燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量 ⑶ 燃料材の最高温度 ⑷ 核的・熱的制限値(制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エンタルピ上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比) ⑸ 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 上部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 上部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 下部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 下部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類、組成、主要寸法、材料及び個数 4 熱遮へい材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 5 原子炉容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 ⑵ 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉容器ふた管台の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉内計装筒の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 原子炉容器内部構造物に係る制御棒クラスタ案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数) 2 炉心に係る次の事項 ⑴ 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ ⑵ 燃料の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び燃料の最大装荷量(初装荷及び取替の別に記載すること。) ⑶ 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被ふく管最高温度(肉厚中心)) ⑷ 炉心支持構造物に係る次の事項 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヌ 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 4 原子炉容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 ⑵ 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 遮へいプラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 |
耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 監視試験片の取付箇所を明示した図面 原子炉(圧力)容器の脆性破壊防止に関する説明書 品質保証に関する説明書 |
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2 原子炉冷却系統設備 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉冷却材の種類及び純度並びに原子炉圧力容器本体の入口及び出口の原子炉冷却材の圧力及び温度 2 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量及び蒸気の発生量 3 原子炉冷却材再循環設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性定数又は回転速度半減時間、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(インターナルポンプにあっては、原動機の冷却方式及び定格回転速度を付記すること。) ⑵ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑶ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 原子炉冷却材の循環設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものを除く。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ⑹ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数(自動減圧機能を有する場合は、その個数を付記すること。)、取付箇所及び吹出場所 ⑺ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(主蒸気隔離弁にあっては、閉止時間及び漏えい率を付記すること。) ⑻ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 残留熱除去設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 非常用炉心冷却設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑶ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 7 原子炉冷却材補給設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 8 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9原子炉冷却材浄化設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び純度並びに原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力及び温度 2 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量 3 加圧器の圧力 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 ⑴ 蒸気発生器(主蒸気流量制限器がある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、加熱面積、伝熱管の本数、主要寸法、材料及び個数並びに伝熱管振止め金具の種類、主要寸法、材料、個数及び取付位置 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性モーメント、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 加圧器(スプレイがある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 加圧器ヒータの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(比例ヒータ及び後備ヒータの別に記載すること。) ⑸ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所及び吹出場所 ⑹ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑺ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 主蒸気・主給水設備に係る次の事項 ⑴ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑵ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑶ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 余熱除去設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 7 非常用炉心冷却設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 貯蔵槽(格納容器再循環サンプを含む。 )の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 8 化学体積制御設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑺ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉補機冷却水設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 11 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び酸素濃度 2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量 3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 ⑴ 一次冷却系の系統数 ⑵ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数 ⑷ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 二次冷却材の種類及び酸素濃度 6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量 7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量 8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項 ⑴ 二次冷却系の系統数 ⑵ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数 ⑷ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑺ 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所 ⑻ 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度 9 補助冷却設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項 ⑴ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項 ⑴ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ` 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑹ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑺ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。 )に係る次の事項 ⑴ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 17 原子炉補機冷却水設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 18 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 19 機器冷却系設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑸ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑹ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 |
原子炉冷却系統設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 蒸気発生器及び一次主冷却系中間熱交換器の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 蒸気発生器伝熱管の振動管理に関する説明書 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)ナトリウム冷却型原子力発電設備の緊急ドレンに関する説明書 品質保証に関する説明書 |
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3 計測制御系統設備 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 ⑴ 原子炉の制御方式 原子炉の反応度の制御方式、ほう酸水注入の制御方式、原子炉の圧力の制御方式及び原子炉の水位の制御方式 ⑵ 原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法、原子炉再循環流量の制御方法、ほう酸水注入設備の制御方法、原子炉の圧力の制御方法及び給水の制御方法 2 制御材に係る次の事項 ⑴ 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、最大反応度価値(制御棒グループごとに引抜く場合は、グループ及び一本の別に記載すること。)、主要寸法、個数及び落下速度 ⑵ ほう酸水の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率及び貯蔵量 3 制御材駆動装置に係る次の事項 ⑴ 制御棒駆動機構の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度及び挿入時間並びに電動駆動の場合にあっては原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 制御棒駆動水圧設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 ほう酸水注入設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ 起動領域計測装置(中性子源領域計測装置、中間領域計測装置)及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑵ 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑶ 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑷ 原子炉格納容器本体内の圧力、温度、酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑸ 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑹ 原子炉冷却材再循環流量(改良型沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、炉心流量)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑺ 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑻ 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 6 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 7 工学的安全施設起動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設起動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設起動信号を発信させない条件 8 制御用空気設備に係る次の事項 ⑴ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係る次の事項 ⑴ 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置の名称、種類、容量、主要寸法、電圧、相、周波数及び個数(電圧、相及び周波数は入力及び出力の別別に記載すること。) ⑵ 原子炉冷却材再循環ポンプMGセットの名称、発電機の種類、容量、主要寸法、回転速度及び個数並びに原動機の種類、容量、主要寸法、電圧及び個数(可変流体継手を有する場合は、種類、出力、すくい管速度及び個数を記載すること。) 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 ⑴ 原子炉の制御方式原子炉の反応度の制御方式、加圧器の圧力及び加圧器の水位の制御方式 ⑵ 原子炉の制御方法制御棒の位置の制御方法(一次冷却材の温度の制御を含む。)、一次冷却材のほう素濃度の制御方法、加圧器の圧力及び加圧器の水位の制御方法 2 制御材に係る次の事項 ⑴ 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 ⑵ ほう酸の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、貯蔵量、負の反応度添加率及び出力運転時のほう素濃度 ⑶ バーナブルポイズンの名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数 4 ほう酸注入機能を有する設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量又は注入速度、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 ほう素熱再生設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ 中性子源領域計測装置、中間領域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑵ 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑶ 加圧器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑷ 原子炉格納容器本体内の圧力又は温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑸ 蒸気発生器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑹ 主蒸気の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件 9 制御用空気設備に係る次の事項 ⑴ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ ` 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 ⑴ 原子炉の制御方式原子炉の反応度の制御方式 ⑵ 原子炉の制御方法制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法並びに一次及び二次冷却材流量の制御方法 2 制御材に係る次の事項 ⑴ 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 ⑵ 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数 4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑵ 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑶ 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑷ 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑸ 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑹ 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑺ 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑻ メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑼ 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) 6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設作動信号の種類、検出器の種類及び個数、工学的安全施設作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設作動信号を発信させない条件 9 制御用空気設備に係る次の事項 ⑴ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 |
計測制御系統設備に係る機器(計測装置を除く。 )の配置を明示した図面及び系統図 制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。) 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 工学的安全施設起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。 ) 品質保証に関する説明書 |
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4 燃料設備 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料 ⑶ 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。 )の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑹ 制御棒貯蔵ハンガの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑺ 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑻ 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ スキマサージ槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料加圧水型 原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 原子炉キャビティ及び燃料取替キャナルの名称、種類、主要寸法及び材料 ⑶ 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑹ 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 燃料取替用水設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑶ 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑶ 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 遮へいプラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑶ 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑷ 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑸ ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。 )に係る次の事項 イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑹ ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 |
燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書 使用済燃料貯蔵槽及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書 使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵槽遮へいプラグの遮へい能力に関する説明書 品質保証に関する説明書 |
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5 放射線管理設備 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑵ エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑶ 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑷ 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、非常用ガス処理設備として設置するもの及び放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 ⑴ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び原子炉遮へいに限る。一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 蒸気発生器ブローダウン水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 復水器排ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 一次冷却材抽出水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑵ エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑶ 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑷ 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、アニュラス空気浄化設備、アニュラス循環排気設備又は安全補機室空気浄化設備として設置するもの、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの、格納容器再循環ファン又は格納容器空気浄化装置として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 ⑴ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(一次遮へい、二次遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び外部遮へいに限る。一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) ⑴ プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑵ エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑶ 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ⑷ 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 換気設備(中央制御室に設置するもの(非常用のものに限る。)、アニュラス循環排気設備として設置するもの、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの並びに原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 ⑴ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数 ⑷ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 生体遮へい装置(原子炉本体遮へい、一次主冷却系遮へい、補助遮へい、中央制御室遮へい及び外部遮へいに限る。一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 |
放射線管理設備に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。 )の配置を明示した図面及び系統図 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 管理区域の出入管理設備、環境放射能測定装置及び環境試料分析装置に関する説明書 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 生体遮へい装置の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 品質保証に関する説明書 |
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6 廃棄設備 | 1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 ⑴ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑵ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 ⑶ 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 ⑷ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑹ 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料 2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。) ⑴ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ⑵ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度) 、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑶ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑷ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 ⑸ 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 ⑹ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑺ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑻ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑼ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑽ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑾ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⑿ 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち⑴から⑾までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ⒀ 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 3 堰その他の設備に係る次の事項 ⑴ 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 ⑵ 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 |
廃棄設備に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書、固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 品質保証に関する説明書 |
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7 原子炉格納施設 | 沸騰水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数(ドライウェル及びサプレッションプールの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料を付記すること。) ⑵ 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 2 原子炉建屋に係る次の事項 ⑴ 原子炉建屋原子炉棟の名称、種類、設計気密度、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 機器搬出入口の名称、主要寸法及び個数 ⑶ エアロックの名称、主要寸法及び個数 ⑷ 原子炉建屋基礎スラブの名称、種類、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 ⑴ 真空破壊装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑵ ダイヤフラムフロアの名称、種類、設計差圧、主要寸法及び材料 ⑶ ダウンカマの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ ベント管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑸ ベントヘッダの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑹ 原子炉格納容器スプレイ設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管(スプレイヘッダを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑺ 可燃性ガス濃度制御設備に係る次の事項 イ 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数 ロ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 チ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑻ 原子炉格納容器調気設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 加圧水型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 ⑴ プレストレストコンクリート製格納容器に係るアニュラス区画構造物の名称、種類、設計負圧、設計温度、主要寸法及び材料 ⑵ 鋼製格納容器に係る次の事項 イ 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 ロ アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 ⑶ ハイブリッド型格納容器に係る外周コンクリート壁の名称、種類、設計圧力、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 ⑴ 格納容器スプレイ設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ アイスコンデンサ設備に係る次の事項 イ 上部、下部及びアイスコンデンサのコンパートメントの主要寸法及び材料 ロ 下部入口ドア、中間デッキドア及び上部デッキドアの主要寸法及び材料 ハ アイスバスケットの種類、主要寸法、材料及び個数 ニ エアリターンファンの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ホ 空気冷却ファンクーラの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ヘ ドレン管の主要寸法、材料及び個数 ト 格納容器水素再結合装置の名称、種類、容量、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数 ⑶ 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ⑷ 圧力逃がし装置に係る次の事項 イ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ロ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ナトリウム冷却型原子力発電設備に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 ⑴ 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑶ エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ⑷ 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 ⑴ 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 ⑵ アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料 |
原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。) 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
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8 排気筒 | 名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。) | 排気筒の構造図及び設置場所を明示した図面 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。) 耐震性及び強度に関する説明書(自立型のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
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9 蒸気タービン | 1 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度 2 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数 4 復水器に係る次の事項 ⑴ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料 ⑵ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数 5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数 6 蒸気タービンに附属する熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項 ⑴ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ⑵ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 7 蒸気タービンに附属する給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び貯水設備の種類、容量、個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数 8 蒸気タービンに附属する管等に係る次の事項 ⑴ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 ⑶ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 9 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
蒸気タービンの構造図 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類 耐震性に関する説明書 蒸気タービンの強度に関する説明書 蒸気タービンの管並びに蒸気タービンに附属する熱交換器、蒸気だめ、ドレンタンク及び主配管の強度に関する説明書(構造図を含む。) 蒸気タービンに附属する蒸気を発生する熱交換器の安全弁並びに蒸気タービンに附属する管等の安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(構造図を含む。) 給水処理系統図 蒸気タービンの管並びに蒸気タービンに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 |
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10 補助ボイラー | 1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び個数 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 3 節炭器の伝熱面積 4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 6 ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 ⑴ 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 ⑵ 貯水設備の種類、容量及び個数 7 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 ⑴ 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ⑵ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項 ⑴ 通風機の種類及び個数 ⑵ 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 9 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 ⑴ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 ⑵ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 ⑶ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 10 ボイラーに附属する管等に係る次の事項 ⑴ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑵ 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 ⑶ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 11 油燃焼用機器に係る次の事項 ⑴ 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 ⑵ 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 ⑶ 熱交換器の種類及び個数 12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 13 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 |
水循環系統図 補助ボイラーの制御方法に関する説明書 補助ボイラーの基礎に関する説明書 補助ボイラー並びに補助ボイラーに附属する熱交換器の強度に関する説明書(構造図を含む。) 補助ボイラーの安全弁の吹出量計算書(構造図を含む。) 補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 |
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11 補助ボイラーに属する燃料設備 | 1 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 2 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 |
補助ボイラーに属する燃料系統図 補助ボイラーに属する燃料設備の制御方法に関する説明書 油タンクの構造図 外径が三百ミリメートル以上の油の輸送管の強度に関する説明書 |
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12 補助ボイラーに属するばい煙処理設備 | 1 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の名称、種類、容量及び個数 |
ばい煙処理設備の構造図 | |||
㈣ 燃料電池設備 | 1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類 2 容器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 4 熱交換器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 5 改質器に係る次の事項 ⑴ 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 ⑵ 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 ⑶ バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 ⑷ 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数 6 燃料貯蔵設備に係る㈡8の中欄に準ずるもの 7 液体窒素用貯槽(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ 8 気化器(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最低使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 9 窒素ガス用ガスだめ(内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 10 管(外径三百ミリメートル以上かつ最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 |
発電方式に関する説明書 総合系統図 燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書 燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書 燃料貯蔵設備に係る㈡8の下欄に準ずるもの 管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書 |
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㈤ 太陽電池設備 太陽電池 |
種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 | 発電方式に関する説明書 支持物の構造図及び強度計算書 |
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㈥ 風力設備 風力機関 |
1 種類、出力、回転速度及び台数 2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料 3 調速装置及び非常調速装置の種類 |
発電方式に関する説明書 風車の構造図及び強度計算書 支持物の構造図及び強度計算書 |
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㈦ 電気設備 | 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) | ||||
1 発電機 | 1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) 3 保護継電装置の種類 4 原動機との連結方法 |
短絡強度計算書 | |||
2 変圧器 | 第二号(一)の中欄に準ずるもの | 第二号(一)の下欄に準ずるもの | |||
3 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 第二号(二)の中欄に準ずるもの | 第二号(二)の下欄に準ずるもの | |||
4 調相機 | 第二号(三)の中欄に準ずるもの | 第二号(三)の下欄に準ずるもの | |||
5 電力用コンデンサー | 第二号(四)の中欄に準ずるもの | 第二号(四)の下欄に準ずるもの | |||
6 分路リアクトル又は限流リアクトル | 第二号(五)の中欄に準ずるもの | 第二号(五)の下欄に準ずるもの | |||
7 周波数変換機器又は整流機器 | 第二号(六)の中欄に準ずるもの | 第二号(六)の下欄に準ずるもの | |||
8 遮断器 | 第二号(七)の中欄に準ずるもの | 第二号(七)の下欄に準ずるもの | |||
9 蓄電池(原子力発電所に設置されるもの又は設置されているものに限る。) | 1 名称、種類、容量、主要寸法、電圧、電流及び個数 2 保護継電装置の種類 |
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10 逆変換装置 | 1種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数 2保護継電装置の種類 |
逆変換装置の用途に関する説明書 | |||
㈧ 附帯設備 | |||||
1 発電所の運転を管理するための制御装置 | 制御方式 原子力発電所にあっては、中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 |
制御方法に関する説明書 原子力発電所にあっては、中央制御室の機能に関する説明書並びに中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能に関する説明書 |
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2 非常用予備発電装置(原子力発電所に設置されるもの又は設置されているものに限る。) | 1 常用電源装置との切換方法 2 非常用ディーゼル発電設備に係る次の事項 ⑴ 内燃機関に係る次の事項 イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量並びに個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数 ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数 ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 非常用ディーゼル発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 ⑵ 発電機に係る次の事項 イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数 ロ 励磁装置の名称、種類、容量及び個数 ハ 保護継電装置の名称及び種類ニ原動機との連結方法 ⑶ 冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 ⑷ その他の電源装置に係る次の事項 イ 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数 |
非常用ディーゼル発電設備の出力の決定に関する説明書 燃料系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量(発電機及び励磁装置を除く。)、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径の根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 品質保証に関する説明書 |
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二 変電所 | 1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 変電所の出力及び周波数 |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を十分に説明した書類 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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㈠ 変圧器 | 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別 2 保護継電装置の種類 |
短絡強度計算書 | |||
㈡ 電圧調整器又は電圧位相調整器 | 1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 | |||
㈢ 調相機 | 1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法 2 励磁装置の種類及び容量 3 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 短絡強度計算書 |
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㈣ 電力用コンデンサー | 1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 | |||
㈤ 分路リアクトル又は限流リアクトル | 1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法 2 保護継電装置の種類 |
設置計画についての説明書 | |||
㈥ 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) | 1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法 2 保護継電装置の種類 |
制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) |
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㈦ 遮断器 | 1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間 2 保護継電装置の種類 |
三相短絡容量計算書 | |||
㈧ 変電所の運転を管理するための制御装置 | 第一号㈧1の中欄に準ずるもの | 第一号㈧1の下欄に準ずるもの | |||
三 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 送電線路の名称及び区間 2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。) |
送電関係一覧図 事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般電気事業の用に供されるものに係る場合に限る。) 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書 送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図 気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。) 新技術の内容を十分に説明した書類 |
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㈠ 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。) | 1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。) 2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式 3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数 4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法 5 架空地線の種類、太さ及び条数 6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数 7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 8 地中電線路の布設方式 9 遮断器に係る事項であって、第二号㈦の中欄に準ずるもの |
電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右百メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺五千分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、二千分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。) 支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書 ケーブル構造図 電磁誘導電圧計算書 静電誘導電流計算書 電波障害の防止措置に関する説明書 遮断器に係る第二号㈦の下欄に準ずるもの |
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㈡ 開閉所 | 1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 遮断器に係る事項であって、第二号㈦の中欄に準ずるもの |
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 遮断器に係る第二号㈦の下欄に準ずるもの |
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四 需要設備 | 1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。) 2 需要設備の最大電力及び受電電圧 3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称新技術の内容を十分に説明した書類 |
主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 電磁誘導電圧計算書(電圧十万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) |
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㈠ 遮断器 | 第二号㈦の中欄に準ずるもの | 第二号㈦の下欄に準ずるもの | |||
㈡ ㈠の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | 電圧一万ボルト以上の機器に係る次の事項 ⑴ 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法 ⑵ 保護継電装置の種類 |
短絡強度計算書 | |||
㈢ 電線路 | 電圧一万ボルト以上の電線路に係る次の事項 ⑴ 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別 ⑵ 電気方式及び中性点接地方式 ⑶ 電線の種類及び太さ ⑷ 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔 ⑸ 支持物の種類 ⑹ がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数 ⑺ 地中電線路の布設方式 ⑻ 保護継電装置の種類 |
ケーブルの構造図(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。) 支持物の構造図及び強度計算書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。) 地中電線路の布設図 |
工事の種類 | 事前届け出を要するもの |
一 | 1 ・・・・・・洪水吐きゲート操作用予備動力設備・・・・・ 2 ・・・・・・燃焼能力若しくは燃料の種類・・・・・・ 4 ・・・・・・燃焼能力若しくは燃料の種類・・・・・・ 5 ・・・・・・発電所における・・・・・・燃料能力若しくは燃料の種類・・・・・・ |
五 ・・・・・・電気工作物を設置する事業場の電気工作物・・・・・・ | 五 ・・・・・・廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備・・・・・・ |
六 ・・・・・・限る。)を設置する事業場の電気工作物・・・・・・ | ・・・・・・摩砕機(騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)・・・・・・ |
七 ・・・・・・限る。)を設置する事業場の電気工作物・・・・・・ | ・・・・・・摩砕機(振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。)・・・・・・ |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九条第一項及び第二項を実施するため、並びに同法
第二十九条第一項の規定に基づき、電気事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
最終改正:平成二十三年三月七日 経済産業省令第二号
電気事業法施行規則の一部を改正する省令
の一部を次のように改正する。
〇経済産業省令第九号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十九条第一項、同法第百六条第三項及び同法第百七条第八項の規定に基づき、電気事業法施行規則及び電気関係報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十一年二月十九日
経済産業大臣 二階
俊博
電気事業法施行規則及び電気関係報告規則の一部を改正する省令
(電気事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「届出をしようとする者」の下に「(以下この条において「供給計画届出者」という。)」を加え、「第二号ニから」を「第二号ホ及び」に改め、同項第一号中「電気の供給」の下に「振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号に掲げる電気の供給を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号ニ中「他の者から受ける卸供給に係る電気の調達」を「電気の取引(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号に掲げる電気の供給を除く。以下この号において同じ。)」に改め、同条第二項中「及びニ」を「及びロ、第四号並びに第五号」に改め、同項第一号イ中「様式第三十三の需要電力量想定書」を「供給計画届出者が自らの供給区域内において行う電気の供給(振替供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の供給区域需要電力量想定書」に改め、同号ニ中「調達」を「取引」に改め、同号ニをホとし、同号ハをニとし、同号ロをハとし、同号イの次に次を加える。
ロ 供給計画届出者が行う電気の供給(振替供給、接続供給及び特定供給並びに法第十七条第一項第一号に掲げる電気の供給を除く。)に対する需要について記載した様式第三十三の二の自社需要電力量想定書
電気事業法施行規則第一項第二号中「廃棄物発電所、太陽電池発電所、風力発電所」を「風力発電所、太陽光発電所、地熱発電所、バイオマス発電所、廃棄物発電所」に改め、同項五号中「及び第五年度」を「、第五年度及び第十年度」に改める。
様式第三十二の第一表から第六の二表を次のように改める。
※030901 附 則 (平成十五年九月一日 経済産業省令第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第四条 この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。
第五条 この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
※030922 附 則 (平成一五年九月二二日経済産業省令第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第三条 この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十三号)による改正前の電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第九条の表第十二号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
第四条 この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。
2 前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
3 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定により、機構が行うものとする。
一 旧規則第九十条の二第一号に掲げる事項
二 旧規則第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
三 旧規則第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験
ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
第五条 この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。
一 新規則第九十四条の二第一項第一号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降四年を超えない時期
二 新規則第九十四条の二第一項第一号の二の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から一年を経過した日以降十三月を超えない時期
三 新規則第九十四条の二第一項第二号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降三年を超えない時期
四 新規則第九十四条の二第一項第三号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日から二年を超えない時期
五 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降十三月を超えない時期
六 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期
七 新規則第九十四条の二第一項第五号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期
附 則 (平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三四号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月八日経済産業省令第一四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日経済産業省令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(最終保障約款)
第二条 この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3 第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5 第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
(接続供給約款)
第三条 この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類
二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2 前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3 法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
7 第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第五条 この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第六条 この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第七条 新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
2 附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附 則 (平成一五年一二月二六日経済産業省令第一六三号)
この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二五日経済産業省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月九日経済産業省令第二九号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日経済産業省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年七月五日経済産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二二日経済産業省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二九日経済産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備については、平成十七年十一月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第九章の規定は、適用しない。
附 則 (平成一六年一二月一日経済産業省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第四条及び第五条の規定 公布の日
二 第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定 平成十七年三月十五日
(経過措置)
第二条 平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。
第三条 この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3 第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5 第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第四条 改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
一 託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3 改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
三 新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
四 新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
4 改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
5 改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
6 改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 託送供給約款により難い理由を記載した書類
二 供給の相手方との契約書の写し
第五条 改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 新法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
二 電気の受給地点を示した送電関係一覧図
第六条 この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
附 則 (平成一六年一二月二八日経済産業省令第一二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一月六日経済産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一七年三月三日経済産業省令第一三号)
この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月一〇日経済産業省令第一九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第十七号)による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)の規定及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第十八号)による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)の規定に適合しないものについては、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日経済産業省令第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月八日経済産業省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十条の二第三項又は第五十五条第四項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二五日経済産業省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一二月二二日経済産業省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第四条 この省令の施行前に法第五十五条第一項の検査を開始したものについては、この省令第九十四条第二項及び第九十四条の四の二第一項の規定は、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二七日経済産業省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月九日経済産業省令第五六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第一項第一号に規定する事業用電気工作物を使用している者は、平成十九年十月三十一日までに、新規則第五十条第二項に掲げる事項を定めて電気事業法(以下「法」という。)第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
3 この省令の施行の際現に新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物を設置している者がこの省令による改正前の電気事業法施行規則第五十条第一項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をした保安規程は、新規則第五十条第三項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をしたものとみなす。
附 則 (平成一九年九月三日経済産業省令第五九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第八十一条及び様式第五十六の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に電気事業法第五十二条第一項に基づき検査した、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一月八日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月七日経済産業省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。
附 則 (平成二〇年八月二九日経済産業省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)から起算して五年を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条の二、第九十一条第二項、第九十三条、第九十四条の二(第一項第六号を除く。)、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。)、法第五十五条第一項の検査及び法第五十五条第四項の審査から適用する。
第三条 新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第四十二条第一項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日から適用する。
第四条 新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。
第五条 前二条の規定にかかわらず、新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。
第六条 この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第九十一条第二項の特定重要電気工作物について、十三月以上の間法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。
第七条 附則第二条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百三号)附則第四条及び第五条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第九十条の二、第九十三条、第九十四条の二、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、基準日から適用する。
第八条 この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第九十四条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。
第九条 原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日経済産業省令第七三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十六条第一号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十六条第一号の承認を受けている法人は、新規則第九十六条第一号の登録を受けているものとみなす。
第四条 この省令の施行の際現に旧規則第九十八条第一項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第九十八条第一項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。
第五条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年二月一九日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年二月二六日経済産業省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に電気事業法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年六月二四日経済産業省令第三七号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成二二年七月三〇日経済産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月七日経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月一四日経済産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十三条の六の二第一項の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省令第一四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日経済産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月一六日経済産業省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定 公布の日
(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
2 一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第三十八条及び第三十九条で定めるところにより、この省令の施行日から平成二十四年七月一日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。
3 次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。
一 前項の規定により電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定
二 この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第三条で定めるところにより、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(第二十九条第三項、別表第二及び附則第三条の規定を除く。)
4 一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に定める書類を省略することができる。
附 則 (平成二四年四月一七日経済産業省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年六月一日経済産業省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月二九日経済産業省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一日経済産業省令第七五号)
この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月五日経済産業省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一一月一六日経済産業省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二一日経済産業省令第八号)
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日経済産業省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則 (平成二五年一二月六日経済産業省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則三条の規定は、公布の日から施行する。
(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
第二条 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)様式第二十九の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び新施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、第四条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第三項において「新算定規則」という。)様式第一から第八までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。この場合において、同項中「この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間」とあるのは、「平成二十六年三月二十一日まで」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合における新算定規則の規定の適用については、新算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。
第三条 改正法附則第二条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成二十六年一月六日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
附 則 (平成二五年一二月一一日経済産業省令第六〇号)
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
附 則 (平成二六年二月二六日経済産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年八月一日経済産業省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月五日経済産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月四日経済産業省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者及び旧法第十六条の二第一項の届出をしている特定規模電気事業者は、平成二十七年四月三十日までに、平成二十七年度の供給計画(改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る新法第二十九条第一項の規定による届出を行わなければならない。
2 広域的運営推進機関は、平成二十七年六月三十日までに、平成二十七年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。
附 則 (平成二七年四月三〇日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年八月三一日経済産業省令第六三号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月二二日経済産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年四月一日経済産業省令第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条 平成二十八年度の供給計画に係る電気事業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項の規定による届出は、電気事業者(新法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいい、同項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては平成二十八年四月二十八日までに、一般送配電事業者にあっては平成二十八年五月三十一日までに行わなければならない。
第四条 広域的運営推進機関は、平成二十八年六月三十日までに、平成二十八年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。
第五条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧令」という。)第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新令」という。)第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。
2 この省令の施行の際現に旧令第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物であって新令第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六十日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。
※1 附 則 (平成二一年二月一九日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二一年二月二六日経済産業省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に電気事業法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
※4 附 則 (平成二二年六月二四日経済産業省令第三七号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二二年七月三〇日経済産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
※6 附 則 (平成二三年三月七日経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第八
様式第三十二